疲れ気味の寝坊続き/2日空いた散歩/「農民」に菅原文子さん

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退院して10日ほどたちますが、やや疲れ気味?

昨年9月県議会の閉会前に入院し、5か月強後の退院。ここまでどんな日々だったのかと考えるだけで疲れますが、どうも、急に「体力回復だ」と歩き出したことで、身体的疲れもあるようです。

金曜日(おととい)は5時起きでしたが、この日をはさみ木・土・日とやや寝坊気味。きのう・きょうとテレビ体操には間に合いましたが…

散歩も2日間、空いてしまいました。

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きょうも町内の散歩。先日とは違う4丁目のもう一つの公園、3丁目にある小学校の敷地を通り、2丁目を通って1丁目の公園へ。

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4丁目公園の空間放射線量は毎時0.125マイクロシーベルト、そこから数百メートルの小学校では毎時0.087マイクロシーベルト。

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家であれこれ新聞類を見ていると、あした14日付けの「農民」(農民運動全国連合会[農民連]機関紙)1面は、俳優の故菅原文太の妻・文子さんが農民連に加入した記事。

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農民連のなかで「エゴマ連合」のようなものをつくりたい、有機無農薬農業者の仲間を広げ、若い人たちの農業参入への支えに、と農民連への期待を語ってくれています。

憲法99条に「国民」を入れないことの重たい意味

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安倍首相は、戦後歴代の内閣による憲法解釈を180度転換させたうえ、違憲が明らかな戦争法(安保法制)を強行しました。乱暴な「解釈・立法改憲」と言う以外にない暴挙です。

にもかかわらず彼は、集団的自衛権の行使について「国際法上持っている権利は行使できるという考えのもとに、われわれは憲法改正草案をお示ししている」(3月1日、衆院予算委)と言い、明文改憲を「在任中に成し遂げたい」(2日、参院予算委)と言い放ちました。

憲法99条に真っ向から反する答弁で、きわめて重大です。

憲法99条は「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」として、「国民」は入っていません。

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「これは意図的な選択の結果」であって、「重要なのは、国民は憲法尊重擁護義務を負わないが、公務員にはその義務を負わせる権利を持つという点」です(愛敬浩二『改憲問題』ちくま新書、2006年、213㌻~)。

「九九条に国民の憲法尊重擁護義務が明記されていないことこそ重要であり…憲法は主権者国民が権力者を縛るための手段であり、憲法を護るべき主体は為政者・公務員」だからです(辻村みよ子『比較のなかの改憲論』岩波新書、2014年、67~76㌻)。

憲法前文では「これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」と言っているし、98条では「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」と言っているんだから、99条は当たり前なんじゃないの、と軽く受け流すどころか、「立憲主義憲法の真髄」を示す、重たい意味のある条文であることを、私たちは選び取るときだと思います。

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なお、この99条を含めて、「『日本国憲法』ってなんだったっけ?」と題して私自身が学びなおす機会を記録(09年11月[No.1~6]12月[No.7~12])したことがあるので、参照していただけると幸いです。その2年前に浜通り医療生協組織部名で書いたものの改定版で、時代状況の繁栄は汲み取ってください。

また、3年前の通信「かけはし」でも自民党改憲草案にも触れながら訴えました。

原発震災から5年/放射線治療初日

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原発震災・東日本大震災から5年目のきょう、私にとっては、化学療法後の追加的放射線治療の初日でした。

簡単に言えば、体の外から体内の病巣部(小腸)に高エネルギーのX線を照射し、残っている悪者細胞を破壊する治療です。

そのために皮膚表面に位置合わせのための印をつけます。

照射時間はほんの数分ですが、1回目の治療では位置決めの確認を写真でしたりする作業もするので、約30分ぐらいでした。

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以後、通院で月曜日から金曜日まで週5日、1日1回照射し、20回の予定なので、4月上旬まで続けます。週1回、放射線科外来での医師の診察もあります。

おもな副作用として、10回目以降の照射ぐらいから、下痢・軟便、食欲低下、吐き気などですが、ほとんど症状が出ないなど、個人差があるようです。

副作用の出方によっては、通院でなく入院で、ということもあり得るようですが、それは今後の治療によります。

寝坊/あらためての契機/町内散歩/5か月間でがらりと…

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けさはなんと、起床が6時半を過ぎてしまい、朝食の準備を始めていた妻に起こされ、寝坊によってテレビ体操ができなかった事態となりました。

歩きすぎ(?)の筋肉痛の次に疲れが出てきた?!

午前中、浜矩子さんの著書を読み切ってブログの「読書」に記したり、きのう、調剤薬局に寄ったことで思い至った「医薬分業」について、後生大事にしまってあった昔の『民医連医療』を引っ張り出したりしていました。

あらためて、日本国憲法に基づく医療政策・介護政策の展開について考える契機となってしまいました(?)

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午後にはまたペロを連れ出し、きょうは町内散歩。

自宅は3丁目ですが、2丁目の公園、4丁目の公園では小休憩。

小一時間の散歩で帰宅。

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いまだ足の筋肉痛が抜けず、ちょっといやになりますが、しょうがない。

それにしても、新築中だった家がりっぱに出来上がっているのはともかく、空き地だった場所に家ができていたり、かつての家ではない新築家屋になっていたり。更地になってこれから家を建てる準備が始まっているところもありました。

いまは5か月間だけで、これほどがらりと変わるもんだと驚きです。

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医薬分業と国策の誤り/四半世紀前の認識と今

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きのう、調剤薬局から病院外来での処方薬をもらった勢いで、医薬分業に関して国策の誤りなどと偉そうなことを書いてしまいました。

その部分を削除してしまえばそれまでなのですが、すでに読まれてしまっているものなので、それも気が引けます。

医薬分業に関しては、この四半世紀、私の認識はあまり進歩・発展するところではないのですが、せっかくなので記録に残しておこうと思います。

四半世紀前、私は全日本民主医療機関連合会(民医連)事務局に務め、月刊誌『民医連医療』の編集にたずさわり、1993年9月号(第254号)では、民医連加盟の保険調剤薬局をたずね、その活動の様子を報告していました。

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まず医薬分業についてです。「住民に安全で有効な薬を提供し、副作用を防止するうえで、医薬分業は大きな役割を果たします」。「医薬分業とは本来、医師と薬剤師が技術・職能の専門化を認め、協力して薬物治療にあたることです」。

次に保険調剤薬局の評価です。「保険薬局が、数多くの医療機関から処方せんを受け入れ、薬剤師の役割を十分に発揮するとともに、一般の薬局との薬剤師とも連携し、地域医療の民主的形成の一翼をになう努力をし…面分業を先駆的に実践しているといえます」。

そしてたずねた薬局の薬局長の言葉として、「地域の薬剤師(との)連携を日常的にし、在宅医療、老人看護、環境問題など地域の保健活動に地域の薬剤師が旺盛にとりくんでいくことが重要で、私たち民医連の保険薬局がその先頭に立って役割を果たすことが重要です」と紹介しました。

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民医連の機関誌上での報告なので、多少、民医連加盟薬局を持ち上げ気味です。が、医薬分業そのものや、保険調剤薬局の存在を積極的に評価していることは分かっていただけると思います。

問題は「国策としての医薬分業」への評価です。「政府・厚生省は、医療費の削減とくに薬剤費の削減のために、院外処方せんによる分業のみを医薬分業として、地域の薬局へその役割を押しつけようとしています」。

「編集後記」でも「政府・厚生省は、医療費上昇の要因の一つに、医師が不必要な薬を不必要な長期投与し、薬価差益にたよることをあげ、医師の経営とは無関係な地域の薬局に処方せんを出させることによって薬剤費を抑え…それがまた誤った『分業観』を生んでいる」と書きました。

当時の認識として、今も間違ってはいなかったと思います。医師や医療機関がすべてもうけに走っているかのように思わせ、医療不信をあおり、診療報酬による意図的な誘導もし、医療界と国民との分断を図る意図を告発する思いで報告した記憶があります。

あれからほぼ四半世紀。状況はずいぶん変わっていると思うので、「医薬分業」をめぐってどんな四半世紀であったのか、その総括は必要かと思います。

いずれにせよ、病とたたかう主人公である患者さんを中心に置き、専門家である医師・薬剤師が、分業に基づく協業を通して患者さんのために力を発揮することが医薬分業の本質だと思います。外来医療も入院医療もその本質に変わりはないと思います。

ともかく、保険薬局の地域での役割や医薬分業について、介護保険制度も導入されたこの四半世紀の状況の変化を把握しないまま言うのもなんですが、憲法25条に基づく国策としての後押しが欠けている、という私の認識は今も変わっていません。

現場のみなさん、いかがでしょうか。

アホノミクスの向こう側/人間のための経済活動の復権/日本国憲法

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『みんなで行こう アホノミクスの向こう側』(浜矩子[はま・のりこ]著、かもがわ出版)を読みました。

安倍首相は昨年(2015年)9月24日、「アベノミクスは第2ステージに移る」と宣言しました。本書はちょうどそのタイミングで書かれ、先月(2016年2月)発行されました。ベースとなっているのは、著者が2014年10月から2015年6月まで、このテーマで話した6回の講演です。

著者がまず注意を喚起していることは、安保法制から国民の目をそらすために第2ステージによって「経済最優先」の姿勢を示そうとしているかのような解釈は「的外れ」ということ。

安倍首相は2015年9月29日(現地時間)、アメリカ議会・上下両院合同委員会で講演した同日、笹川平和財団アメリカでの講演後の質疑応答で次のように語っていました。

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「デフレから脱却をして、経済を成長させ、そしてGDPを増やしていく…当然、防衛費をしっかりと増やしていくこともできます…つまり、強い経済はしっかりとした安全保障、安全保障政策の立て直しに不可欠である…」。

著者から見れば、「生んで増やして、総員活躍。生涯活躍。こうしてGDPを増やしていくこと。それが、国防費を増やすことができる外交安全保障政策の実現につながる…その意図するところがあまりにも解りやすい」。

かくして、「平和でまともな世界と我々の間に立ちはだかろうとする壁」の「構築作業にストップをかけ」、「そのために、今、発見しておくべきことは何なのか。どのような認識を持っておくべきなのか。それを見極めるため」の「新たな旅」が本書です。

その行き着く向こう側が「多様性と包摂性」「正義と平和」「狼と子羊」の3つの出会いであり、この「三位一体の出会いが実現している場所に、日本国憲法がある」。

「人間のための経済活動の復権」という視点からの、実に楽しく、刺激的な旅です。

160305佐麻久嶺2_R【この階段を登り切った向こう側は神社】

2科の外来受診/追加的放射線治療を20日間予定/「一般食堂」/調剤薬局

先週の退院後、最初の外来通院による血液内科受診でした。医師はもちろん、入院時の主治医です。

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外来に備え付けの体重計、血圧計で測定後、診察室では、聴診器をあててもらったり、のどの様子を見てもらったり、退院後の自宅での体調や食事などの様子の確認など。検査は動脈血酸素飽和度のみ。

2週間後に血液検査と受診の予約、また、入院時に定期服用していたのと同じ内服薬2週間分、および外用薬の処方がありました。

その後、主治医からの紹介で放射線科外来の受診。化学療法後の追加的放射線治療(「地固め照射」と担当医から説明を受けました)を実施することとし、CT撮影によって治療部位の位置決め、マーキングなど、治療のための準備でした。

あさってから平日の20日間、約4週間の通院での治療予定です(1回1.5㏉[グレイ]×20日=30㏉)。

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その後に遅めの昼食を病院内の「一般食堂」で。実は長い入院中、ここにこっそり入っておやつ代わりにラーメンでも、との願望はついにかなわず、やっと入れた、みたいな。

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外来処方薬については入院時と違い、病院のすぐ近くの調剤薬局へ行って調剤してもらいました。「医薬分業」というわけですが、国策の誤りと私が考えていることについてはまた機会があれば…

外来予約は正午でしたが、早めにと思って1時間前には診察室前に陣取るのに10時半には家を出たものの、帰宅はけっきょく午後4時を回りました。

霧/前脛骨筋(?)痛/散歩/黙っているわけにはいかない/ペロをきれいに

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けさは全国的に霧やもやが濃く、ここいわきでも、配達された朝刊を取りに玄関を出た4時過ぎぐらいには、数メートル先も見えないほどでした。

9時前にペロと散歩に出たころには、ずいぶんと見通しはよくなりました。

筋肉痛は相変わらずで、両足のすねの左足なら左側、右足なら右側の筋肉が、足を地面につけるたびに痛いです。人体図では前脛骨筋(ぜんけいこつきん)と言うんでしょうか。

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わが家を出発し、途中までは3日前のルートといっしょですが、住宅地内の別の路地を。

小学校前、クリニック前を通過です。

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坂を下りきったところで、3日前はまっすぐ神社へ向かいましたが、きょうは左折。

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田んぼとバイパス道路の間の道。バイパスの向こうが、わが家がある住宅地の隣りの住宅地です。

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1時間ほどで元の住宅地へ入ると、あるお宅の黒猫。ペロも興味を示したようですが、そんなに相手をする気はなかったようです。

午後は、自民党県連が議員研修会で緊急事態規定など改憲のあり方をきのう学んだ、という地元紙の報道を見て、黙っているわけにはいかなくなりました。

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この間、私自身が学んだ「しんぶん赤旗」記事や党中央のパンフレット『全批判 自民党改憲案』、樋口陽一さんの本をもう一度目を通しながら、だらだらと長くならないようにブログに記しました。

また、現行憲法99条をめぐってあれこれ勉強です。

その後、ちょっと汚れたペロをお風呂できれいに。

憲法が「緊急事態条項」を持たないことの積極的な意味

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きのう(3月7日)、自民党県連が百地章(ももち・あ きら)日大法学部教授を講師に、改憲のあり方を学ぶ議員研修会を開き、教授は、東日本大震災時に十分な対応ができなかったことなどを指摘しながら、憲法に緊急事態条項を盛り込む必要性を語った、と報じられています。

百地教授と言えば、菅義偉官房長官が、集団的自衛権を合憲という憲法学者も「たくさん」いると言うもんだから、それなら名前をあげてみよ、と国会で詰められて、3人しかあげられなかったうちの1人です。

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そんなことはともかく、大震災時には、法令上の制約のために対応できなかったのでなく、政府の日常からの準備の欠落と適切な判断力の不足によるものであったことは、国民的体験として私たちの心に深く刻まれたのではなかったのでしょうか。

自民党改憲草案(98条)では、この緊急事態の例示の第一にあげているのが「外部からの武力攻撃」で、「大規模な自然災害」は口実でしかないのです。

自民党の改憲草案Q&Aでは、緊急事態宣言の効果(99条)として規定されている事柄の多くは、「必ずしも憲法上の根拠が必要ではありません」と説明している通りです(Q40)。

緊急事態条項について、水島朝穂・早稲田大学教授が、「しんぶん赤旗」3月3日付けでインタビューに答えています。

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「権力の『集中』、手続きの『省略』、諸権利の『制限』の3点セットで、立憲主義の『存立危機事態』を生み出しかねない劇薬」と指摘すると同時に、「国民の権利を徹底して制限する緊急事態条項がないことこそ、戦前の人権軽視の歴史への反省です。日本国憲法の緊急事態条項の不在は、帝国憲法にあった緊急事態条項の積極的な否定を意味する『不在』なのです」。

この「不在」について、日本の憲法学会の重鎮・樋口陽一さんは、『いま、「憲法改正」をどう考えるか』(岩波書店、2013年)で次のように説明しています(113~115㌻)。

緊急事態に関する規定を憲法に定めること自体の是非について、各国とも終わることのない議論が続いていることに触れ、「日本国憲法のように緊急事態条項を持たないという選択は、単純な不備を意味するのではなく、それ自体が一つの回答を意味していたのである」。

要するに、憲法にすべてを規定し尽しておくことは不可能である以上、憲法を頂点とする全法体系から適切な措置を読みとる責任を公権力担当者に課した、ということです。

ちなみに自民党の改憲草案Q&Aは、有事法制の「国民保護法」では、国民の服従義務について「憲法上の根拠がないために、国民への要請は全て協力を求めるという形でしか規定できなかった」ので、これを解消するため、99条3項で国の指示に対する「国民の遵守義務を定めた」と説明しています(Q41)。

こうして見ると、自民党の考え方はすっきりしていて、憲法は、国民が権力の横暴を抑える立憲主義を具現化するものではサラサラなくて、権力者が国民を服従させる手段なのだ、ということです。

立憲主義・民主主義・平和主義を破壊しておいてその自覚がない根拠、「憲法学者の7割が自衛隊の存在自体が憲法違反であると解釈している以上、当然、集団的自衛権も憲法違反になっていく」(安倍首相、2月3日衆院予算委)ので、憲法を変えなくちゃならないという倒錯思考を倒錯しているとも自覚できない根拠は、ここにあるわけです。

天気を理由に散歩は休み/原発立地県/新刊本

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きょうは天気に恵まれず、雨がザーザー降りではないものの、曇り空で雨が降ったりやんだり。

ペロとの散歩はきょうは休み。

家では、この間の各新聞の「3・11」特集記事で読み切れていないものに目を通していました。原発立地県の地元8紙(福井、茨城、青森、静岡、島根、愛媛、佐賀、鹿児島)の記者たちのレポートです。

福島原発事故から当局が何を教訓として汲み出しているかはまず不明確で(事故原因すらわからないまま、再稼働だけは進めようとするので、当たり前と言えば当たり前)、住民との関係で課題があまりに重く山積しています。

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原発を立地しているのはこの8県だけではなく、北海道、宮城、新潟、石川があります。

国・東電がいまだ廃炉を決めない福島第二原発を立地する福島県は、宮城・新潟・茨城に取り囲まれています。

また、一人で本屋へ出かけ、久しぶりに新刊本などを購入。「昭和天皇実録」、「アベノミクス」、「警察犯罪捜査」、「原発作業員」…

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