憲法街宣/役員報酬ふやせば法人税減税

毎月第三土曜日は、「日本国憲法を守るいわき市共同センター」の市内いっせい宣伝日です。

小名浜では、いつものスーパー前で「浜通り医療生協九条の会」のみなさんといっしょに実施しています。

憲法上、税金は社会保障のために優先して使うことが要請されていること、税金の取りかたも、お金があるところから相応な負担を求めることが当然であること、消費税はお金がない人ほど負担が重い不公平税制であり、消費税は現実には法人3税の減収穴埋めに使われてきただけなのが実態であること、大企業の実効税率は、表面的には40%であっても、実際はさまざまな優遇税制により30%程度であること、今こそ憲法25条・9条を指針とした新しい政治をごいっしょにつくりましょう、と、概略そういう話をしました。

ところで、役員報酬が大企業にとっては「損金」で、役員報酬をふやせばふやすほど法人税が減税されるしくみになっていたことをご存知でしたでしょうか?

2006年5月から施行された新会社法が、役員報酬を「経費」としたため、税法でも役員報酬の損金算入への道を開いたんだそうです。それまで役員報酬は利益処分であって、税法上も「利益の配分」で、経費にはならず、損金不算入だったのです(『日本税制の総点検』勁草書房、08年刊)。

あした付けの「しんぶん赤旗」日曜版の「経済 これって何?」のコラム的な短文の解説のテーマがこれ。経済研究者の友寄英隆さんが執筆しています。

日産自動車のコ゜ーン社長の昨年度の年間報酬額は8億9100万円、ソニーのストリンガー会長兼社長が8億2550万円、大日本印刷の北島義俊社長が7億8700万円などと報じられましたが、「日経」紙の集計では、1億円以上の役員は288人だそうです。

「大企業役員のこうした法外な報酬は、法人税減税にも連動し、その穴埋めに消費税を増税する―こんな理不尽なやり方は、許されません」と友寄さん。