介護制度の勉強会/いつでも、どこでも、だれでもが

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浜通り医療生協の四倉(よつくら)地域にある班主催の勉強会に「助言者」として呼ばれて参加しました。

テーマは「いわきの介護について 老いを楽しく!」。

中身は介護保険制度のしくみと、いわき市内の高齢者向け施設についてです。

なので、話をするメインは医療生協の「居宅介護支援事業所」の職員2人でした。

質疑応答になると、親などの介護で今現在の疑問が次つぎと出されます。介護認定のこと、その認定によって受けられるサービスの違い、認定を受けても介護の面倒を受けたくない親、民間事業者がもうけ本位にしているために受けた「被害」、などなどです。

私の感触から言うと、介護保険制度が浮上してから15~16年、ずっと同じことを議論し続けている感じです。その根底には、介護が必要な人が、必要な介護が受けられない制度そのものにあります。

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参加者から、「けっきょく、これだけ不都合な制度なんだから、この制度に面倒を見てもらう必要がないように、健康づくり活動を医療生協として続けることではないか」という意見。

そのとおりではあるのですが、そうはいっても、介護制度は必要だと思います。いつでも、どこでも、だれでもが、必要な介護サービスが受けられる制度にしなけれはなりません。医療もいっしょです。

憲法改正/改憲論者の改憲異議

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『白熱講義! 日本国憲法改正』(小林節著、ベスト新書[KKベストセラーズ])を読みました。

著者は、本書でも繰り返しているように「30年来の改憲論者」の法学博士である慶応大学教授です。それだけに、憲法9条改定や天皇元首化など、今の憲法のどこをどう変えたらいいのかを「憲法改正」論者が考えていることを知る意味では参考になります。

むしろ私が共感するのは、「憲法改正は、主権者・国民の圧倒的多数が納得した上での『改正(改良)』でなければならない。決して『改悪』であってはならない」という主張。

そしてまた、「憲法は、主権者である国民大衆が、権力を託した者たち(政治家とその他の公務員)を規制し、権力を正しく行使させ、その乱用を防ごうとする法である」、「憲法は権力者たちを縛る法であるが、それが、その権力者たちによって改正の提案がし易いものにされてしまって良いはずがない」という憲法観。

ここに「立憲主義」の本質があると私は思います。「憲法9条を守るぞ!」ではなく、「『(国家権力に)憲法を守らせるぞ!』と言わないと、権力者と大衆の位置関係がわからなくなってくる」という指摘です。

その本質が、憲法99条と96条に体現されているのだと私は思います。

ともかく私は、著者の「憲法改正」の内容に同意できませんが、憲法の見方に同意します。

130502小林節憲法改正論者

ちなみに著者は、共産党の機関紙「しんぶん赤旗」の日曜版4月28日付、日刊紙の4月30日付に登場し、安倍首相による「96条改憲」に厳しく異議を唱えています。