福祉と平和は不可分

 現在の「医療崩壊」「介護崩壊」を招いたのは、直接的には小泉内閣以降、2002年度から社会保障予算を毎年2200億円縮減し続けた構造改革政治です。
 この構造改革は、1980年代前半から続けられた医療費抑制政策の仕上げの位置づけでした。

 四半世紀にわたる自民党主導の社会保障軽視政策がいまの事態を招いたのです。
 
 憲法25条は、国民が国に対して、社会保障の「向上及び増進」に努めることを命じています。

 しかし自民党は、医療費抑制政策をこの憲法の上に置いたのです。

 ですから、これを転換させる最大のポイントは、憲法を政治姿勢の根幹におき、社会保障再生を図ることだと思います。
 
 社会保障費2200億円削減計画の撤回、後期高齢者医療制度や障害者自立支援法の廃止、生活保護母子加算の復活などを民主党は公約にかかげました。

 こうした政策はただちに実現させなくてはなりません。

 私が不思議に思うのは、こうした社会保障政策をかかげる根拠として、憲法25条にまったくふれていないことです。

 たとえば、憲法25条を根拠に障害者自立支援法を廃止するならば、同じような介護保険法を抜本改正するのが筋なのに、それにはふれていません。

 後期高齢者医療制度を廃止する、と公約しながら、ただちにはできない、と言い出すのも、廃止の根拠を持たないからだと思います。
 
 同じように民主党の外交分野の政権公約に憲法9条はまったく出てきません。

 現行憲法は、日本を平和・福祉国家とすることで戦争や貧しさから「免かれ」、その国家の使命は「平和のうちに生存する権利」を保障すること (前文)、としています。

 すなわち、9条の平和理念と25条の福祉理念とが不可分な関係にあることを明確にしているのが日本の憲法です。

 鳩山首相、岡田外相、前原国交相、小沢幹事長はいずれも民主党の代表を務めた人びとです。そして残らず、憲法9条改憲の立場を公言してきた人びとです。

 どうも私には、社会保障再生の根拠に憲法25条を言えない理由は、ここらにあるような気がします。

「日本国憲法」ってなんだったっけ? 09年版・№12     

 民主主義というのは、つまるところ、「手づくりの精神」です。「ものごとを自分たちの手でつくる」、ということでしょう。
 憲法第13条の「幸福追求に対する国民の権利」は、その精神をもっともよくあらわしています(№8 参照)。幸福は外から自然にやってこないので、いろいろな困難、悲しみ、つまずきを乗りこえて幸福をつかみとる、たたかう精神を国民はもつように、憲法は要請しています。

 憲法第12条が「国民の不断の努力」と念押ししているのも、国民の主体的努力が重要だからにほかなりません(№11参照)

 国民主権は、民主主義のこの精神を政治制度にあてはめたものです(憲法前文、第1条)。ただの「国民のための政治」ではだめで、「国民による政治」が民主主義の原則です。

 そうすると国民は、一人ひとりが政治の主人公なので、「政治的中立」ということはありえません。AとBという人が争っていて、その争いに関係ない第三者のCという人を「中立」とはいいますが、政治についてはすべての国民が当事者なので、第三者というのはありえないのです。

 国民がだれでも憲法上の権利を行使し、政治活動するのは常識である、というのが、日本国憲法の立場です。私たち自身が今、現行憲法をしっかりと選びなおすときだと思います。