「日本国憲法」ってなんだったっけ? 09年版・№11      

 現在の日本国憲法は、「人権」についてこんなふうに考えています。

   
    「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」(97条)であり、「侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられ」(11条)たものであって、「主権の存する日本国民」(1条)である私たちの「不断の努力によつて、これを保持しなければならない」(12条)。

 国民自身のたゆまぬ努力がなければ、人権は守れない、権力は人権を侵しますよ、と憲法自身が語っています。

 1947年教育基本法と憲法との関係を断ち切り、教育の場から内心の自由や教育の自由や学問の自由や幸福追求の権利を侵害するしくみをつくるなど、そのさいたるものです。

 高齢社会が進み、医学が進歩するのに応じ、社会保障を「向上及び増進」させる責任を果たさないどころか、「お金がない」ことを理由にお金は別のところに使い、年寄りは社会の邪魔だといわんばかりに、医療も介護も「低下及び減退」させることもしかりです。

 海外へ兵力を提供するために憲法を変えるのではなく、現行憲法を政府に全面実践させる時代ではないでしょうか。