「日本国憲法」ってなんだったっけ? 09年版・№12     

 民主主義というのは、つまるところ、「手づくりの精神」です。「ものごとを自分たちの手でつくる」、ということでしょう。
 憲法第13条の「幸福追求に対する国民の権利」は、その精神をもっともよくあらわしています(№8 参照)。幸福は外から自然にやってこないので、いろいろな困難、悲しみ、つまずきを乗りこえて幸福をつかみとる、たたかう精神を国民はもつように、憲法は要請しています。

 憲法第12条が「国民の不断の努力」と念押ししているのも、国民の主体的努力が重要だからにほかなりません(№11参照)

 国民主権は、民主主義のこの精神を政治制度にあてはめたものです(憲法前文、第1条)。ただの「国民のための政治」ではだめで、「国民による政治」が民主主義の原則です。

 そうすると国民は、一人ひとりが政治の主人公なので、「政治的中立」ということはありえません。AとBという人が争っていて、その争いに関係ない第三者のCという人を「中立」とはいいますが、政治についてはすべての国民が当事者なので、第三者というのはありえないのです。

 国民がだれでも憲法上の権利を行使し、政治活動するのは常識である、というのが、日本国憲法の立場です。私たち自身が今、現行憲法をしっかりと選びなおすときだと思います。

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