『議会と自治体』(日本共産党中央委員会発行)1月号の「福島切り捨て特集」とは別の特集「激化する自衛隊勧誘と教育の現場」を読みました。初めて知ること、あらためて認識することなど、多々あります。たとえば、「自衛隊をウォッチする市民の会」事務局長の種田和敏さんが「少年兵を認めない国際条約 自衛隊勧誘への対抗手段として」と題して紹介しています。
「ジュネーヴ諸条約第二追加議定書」の第4条第3項(c)は、15歳未満の児童(中学生以下)に自衛隊の訓練を体験させることを禁止しており、当然、中学生以下の自衛隊への体験入隊などはこの条約違反になります。
また、「武力紛争における児童の関与に関する児童の権利条約選択議定書」第3条第3項(c)には、リクルートに関して、任務についての十分な情報提供を受けることが義務づけられており、この点で、高校生へのリクルート活動に際し、戦争法により新たに付与された任務についての説明などがされているか質問し、回答を迫り、情報提供がされていなければ、十分な情報提供をするよう求めることが肝要なこと、などです。青森県高等学校・障害児学校教職員組合の酒田孝さんは、朝雲新聞社『防衛ハンドブック』に掲載されている本籍都道府県別の自衛官数と、厚労省統計調査(「県民所得」など)や文科省調査(「大学進学率」)との相関図を掲載しています。所得が少ない道府県ほど、また、大学進学率が低い道府県ほど自衛官の比率が高くなる… 。酒田氏は、「経済的理由で大学にいけない生徒が、『安定した職業』として自衛隊を選択するという姿が浮かび上がってきます」と指摘しています。
新日本婦人の会神奈川県本部がこの間、公立中学校に対して自衛隊「職場体験」の実態調査と中止の申し入れ活動を進めているのですが、この学校訪問について、「県本部は20年間続け」、「地域の班から学校訪問を積み重ねてきた力が、今回の自衛隊の職場体験中止の申し入れに大きく役立っています」とのことで、少々、驚きました。