東京電力福島第一原発事故を検証する国会事故調査委員会がきのう、最終報告書をまとめました。
東電や規制当局が地震や津波対策を先送りしたことが「事故の根源的原因」として、「自然災害ではなく、明らかに人災」と断言しました、
東電は、事故原因をもっぱら津波に限定し、しかもその規模が「想定外」として責任回避する姿勢です。その論理は成り立たない、と断じたわけです。
もともと、「原子力損害の賠償に関する法律」は、事故による「損害が異常に巨大な天災地変」による場合は事業者は免責され、しかも法律の目的の柱が「原子力事業の健全な発達に資すること」ですから、東電がこの法的論理に頼ることは当然です。
そんな論理は通用しない、と国会事故調がはっきりさせたのです。
なおかつ報告は、「規制当局は電力事業者の『虜(とりこ)』」となり、「規制する側と規制される側の力関係が逆転していた」とし、安全監視機能の崩壊を指摘しました。
さらに、事故の「直接的原因」をめぐり、「安全上重要な機器の地震による損傷はないと確定的には言えない」と指摘しました。
政府が、福井県の大飯原発再稼働を強行決定する根拠は、「地震による損傷はなかった」という立場にあります。これも崩れました。
発電し始めた大飯原発の稼動をまた止め、この報告を受けて国会で審議し、あらためて原発再稼働の是非を論議し直すべきです。