午前中、いわき市内で「原発事故の完全賠償をさせる会」の結成総会がありました。
総会に先立ち、広田次男弁護士から「原発事故賠償の実態」と題した講演があり、その後、「会」の法律顧問の米倉明(よねくら・あきら)東大名誉教授からもごあいさつがありました。
民法第416条の「相当因果関係の原則」・417条の「金銭賠償の原則」と、今回の原発事故損害賠償との関係の話ははなはだ刺激に富みます。
午後は浜通り医療生協のサークル班「山歩(さんぽ)の会」の総会と懇親会。
私はこの会の発足時からの会員でありながら、例会になかなか参加できていないことをお詫びしながらのごあいさつです。
なぜ明治時代に作られた民法が、いまだに適用されているんでしょうか?
旧政権与党の自民党や、現政権与党の民主党は民法を改正しようと試みたことはなかったのでしょうか?
「全面賠償させる会」 に参加もしくは支援 または今後の情報などを希望する方のため
会の連絡先などの情報も載せて/知らせて頂ければと思うのですが
ぜひとも参加されたみなさんのなかから、広めていただきたいと思います。ごいっしょにがんばりましょう!
法律問題はなかなか簡単ではなさそうです。若い人たちの感覚をもっともっと政治に活かすにはどうしたらいいか、いっしょに真剣に考えたいと思います。