来月の1週目と2週目と、「医療・介護総合法」の学習会で話す機会がまたあり、あらためて頭を切り替えて、この法律成立に至るいきさつを勉強しなおしました。
ほんとうは医療費抑制策が始まる1980年代までさかのぼる必要があるとは思うのですが、とりあえず、直接的ないきさつです。
民主党政権末期、民自公の3党合意によって、自民党主導の「社会保障制度改革推進法」があれよあれよという間に2012年8月に成立させられたことが始まりです。「安定した財源を確保しつつ受益と負担の均衡がとれた持続可能な社会保障制度」と言って、消費税増税を前提に、「負担なければ給付なし」の民間保険と変わらない「見返り」論を社会保障の基本にすえました。憲法25条などどこ吹く風です。
その法律に基づいて設置された「社会保障制度改革国民会議」が、自公政権復活後の2013年8月に報告書を発表しました。「『医療から介護へ』、『病院・施設から地域・在宅へ』という流れを本気で進めようとすれば、医療の見直しと介護の見直しは、文字通り一体となって行われなければならない」とされました。
2013年12月には、これらを受けて「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」(「プログラム法」)が成立させられ、政府の役割は、「個人の選択を尊重し」「個人の主体的な健康維持増進への取組を奨励」「個人の主体的な介護予防への取組を奨励」とされ、医療・介護の改革の項目が並べられました。
そして「医療・介護総合法」(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律)が2014年6月に成立させられました。
さてきょうは、ペロがおととい、後ろ左足にはめていたギプスをはずしてしまったので、動物病院に連れていって相談したところ、ギプスの必要もなく、抜糸してもらいました。
夕刻には、いわき市労連の旗開きに参加しました。