地方自治の本旨

141204開会・知事

きのうの代表質問・答弁は、全文をまもなく県議団ホームページにアップする予定です。

それに先立ち、知事の地方自治にかかわる憲法認識について記しておきます。

「質問要旨」は「現行憲法に対する知事の認識を尋ねたい」というきわめて簡潔なものです。

ただ私は、質問の中で「憲法は、地方自治を独立した第8章として設け、団体自治と住民自治が含まれる地方自治の本旨を発展させる条件をさし示しています。道州制はこれを破壊するものです」と言っていました。

答弁で知事は、憲法が「地方制度は、地方自治の本旨に基づくべきことを明確に規定しており、地方分権や住民主体の地域づくりが一層求められている中、今なお揺るぎない存在意義を有しております」としました。

141208議場

実は私は、知事が答弁で地方自治に触れなかった場合、「人口や産業が縮小する時代にあって、県民が暮らす地域と日常生活において憲法原理に基づき生活の質を向上させるためには…現在の規模の都道府県の役割は、地方自治の本旨からしても、今後いっそう重要だと思いますが、知事の考えをお聞かせください」と再質問で聞くつもりでした。

時間の問題もあったとはいえ、この再質問は日の目を見ませんでした。

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