1週間ほど前から、私個人の懸案だった「医療・介護総合法案」に関して私なりに説明するレジュメづくりを午前中にようやく終えました。
おもには全国保険医新聞の今年に入ってからの解説記事を参考に、なおかつ、オリジナルで作成した「いわき市の病院」と「いわき市の介護保険の実情」を資料に付け加えます。
医療も介護も自己責任を基本に、公的保険から押し出されたサービスは民間営利企業から購入するしくみづくりで、憲法25条はカヤの外です。
厚労省が言う「重度の要介護状態になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供されるシステム」が、自己責任のもとで、商品として購入することを基本に機能する世界です。
「医療・介護・予防・住まい・生活支援」は、今すでに、お金がなければ買えず、これをいっそう自己責任化するのが安倍政権です。
さて、きのうは福井地裁が関西電力大飯原発3・4号機の再稼働差し止め訴訟で、「運転してはならない」と言い渡しました。大飯原発から250km圏内の住民は、運転によって人格権が侵害される具体的な危険がある、と断じました。
私は、06年3月、金沢地裁による石川県の北陸電力志賀(しか)原発の運転差し止め判決を思い出しました。志賀原発から約700km離れた熊本県に居住する原告についても、「許容限度である年間1ミリシーベルトをはるかに超える被ばくの恐れがあることになるから、全ての原告らにおいて…具体的危険が認められる」としていました。
当時と違い、今回は「原発の危険性の本質およびそのもたらす被害の大きさは、福島原発事故を通じて十分に明らかになった」としたうえでの判断でした。
関電の控訴そのものが、福島原発事故にまともに向き合わず、原発永久使用政策回帰の安倍政権に支えられるとの判断があったと評さざるを得ません。