被害認定基準/いわき市の誤り

災害による家屋の被害認定基準は、2001年6月28日の内閣府政策統括官(防災担当)通知「府政防第518号」と2010年9月3日の「府政防第608号」で示されています。

全壊は、損壊部分が延床面積の70%以上、または損害割合(経済的被害)が50%以上。

大規模半壊は、それぞれ、50%以上70%未満、40%以上50%未満。

半壊は、それぞれ、20%以上50%未満、40%以上50%未満。

そして今回の大震災にあたり、第1次調査を簡素化し、「屋根、壁及び基礎の外観目視調査」によって判定し、これに納得が行かない被災者に対しては、第2次調査として、「外観目視調査及び内部立ち入り調査」によって判定する、としたのです。

認定基準が変わったわけではありません。

しかも、第2次調査による判定に被災者から不服の申し立てがあった場合、「不服の内容を精査した上で、必要に応じて再調査を実施」することは、内閣府が示している「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(09年6月)でも明記されています。

第2次調査の内部立ち入り調査が目視だけとはされていないし、3度目の調査はぜったいしないといういわき市の姿勢は、まったくの誤りです。

 

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