原発の立地には基準が定められています(「原子炉立地審査指針」)。
①原子炉の周囲は、原子炉からある距離の範囲内は非居住区域であること②原子炉からある距離の範囲内であって、非居住区域の外側の地帯は、低人口地帯であること③原子炉敷地は、人口密集地域からある距離だけ離れていること
要するに人があまり住んでいないところです。
立地させる手段はカネです。過疎化が進んで自律的な発展の見込みのうすい農村地域(原発立地の適地!) に、経済的・財政的利益をもたらそう、というわけです。
そのしくみが電源三法のシステムです。三法とは、「電源開発促進税法」「発電用施設周辺地域整備法」「電源開発促進対策特別会計法」です。1974年6月、田中角栄内閣によって導入されました。
電源開発促進税は電力会社に課税されますが、電力会社は電気料金に転嫁するので、負担するのは国民・消費者です。
その電促税は、国の一般会計を経てエネルギー対策特別会計電源開発促進勘定に組み入れられ、原発立地自治体や周辺自治体への交付金として支出されます。
当時の中曽根康弘通産相は、“立地地域の住民には非常に迷惑をかけるので、福祉を還元しなければバランスがとれない”といった趣旨の答弁をしています。
要するに、安全性への不安に対する迷惑料を、国民負担によって地元自治体に払い、原発推進政策を進めるしくみです。
図にみるように、交付金は原発の運転開始以前の段階で多く支給されます。
なおかつ、運転年数が30年を超えると原子力発電施設立地地域共生交付金が交付され、原発が古くなるほど交付金がふえるしくみです。「共生」を「強制」するわけです。
そのうえ、プルサーマルを実施する県には、核燃料サイクル交付金が交付されます。原子力推進のメニューを受け入れるほど交付金がふえるしくみです。
こうして原発は、国内に貧困な地域が存在しなければ造ることができない施設だったのです。沖縄の基地問題と構造がそっくりです。
(「しんぶん赤旗」7月15日付記事「自治体を原発に縛る」、清水修二著『原発になお地域の未来を託せるか』自治体研究社、を参照しました)