平和憲法を根底からくつがえす企て/戦争立法

150415ハタ・戦争立法全体

政府は今月に入り、「戦争立法」の全体像を、自民、公明両党の協議会に提示しました。

「存立危機事態」では、日本への攻撃がなくても、集団的自衛権の行使で海外の戦争に参加します。安倍首相は、ホルムズ海峡に機雷が敷設された場合などの「経済的混乱」でも行使が可能としていますから、「存立事態」は軍事的危機とは限りません。

また、周辺事態法にある「日本周辺」の地理的制約をなくし、「重要影響事態」に衣替えし、世界中でアメリカの戦争支援をします。

さらに、いつでもどこでも自衛隊による他国軍支援を可能にする「国際平和支援法」(派兵恒久法)には、イラク・対テロ戦争支援のような海外派兵専用の「国際平和共同対処事態」も提示されました。

150418ハタ・戦争立法

PKO(国連平和維持活動)法の中には、国連が統括しない「国際連携平和安全活動」を設けて、アメリカ軍主導の治安活動参加に道を開くうえ、交戦中の他国部隊を防護する「駆け付け警護」や、治安維持のための駐留・巡回など従来の「自己防衛」を超えた武器使用の権限が与えられます。

「重要影響事態法」や恒久派兵法では、宿営地で、アメリカ軍などと共同して武器使用ができるとします。

また、近傍で銃弾が飛び交う「戦闘現場」になっても「捜索・救難」活動であれば活動を継続し、それ以外でも活動を休止・中断するだけで、撤退はしません。

これらは、政府が長年、「憲法上許されない」としてきた集団的自衛権の行使について、180度憲法解釈をねじまげた昨年7月の「閣議決定」の具体化です。まさに自衛隊員が海外の戦地で「殺し殺される」危険が鮮明です。

そのうえ、「存立危機事態」が「武力攻撃事態」に認定されれば、国民保護法が発動され、国民や地方自治体、民間組織が広く動員されることになります。

憲法9条をねじまげると行き着くところまで行き着きます。

戦後70年の節目の年に、平和憲法に基づいて築き上げられた政治のあり方を根底からくつがえすこの企てを許してはなりません。

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