集団的自衛権/国連憲章と憲法

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きょうはナガサキ、3日前はヒロシマの日でした。

こういう時に、安倍内閣はきのう、集団的自衛権容認の人物を、これまでの内部昇格の慣例を破って内閣法制局長官に起用することを決めました。

権力すり寄りがとどまらない「朝日新聞」ですら、「集団的自衛権、認める論拠はない」「憲法解釈の変更は邪道」と、元内閣法制局長官のインタビュー記事掲載です。

話はちょっと違いますが、国連憲章は、1945年4月から6月にかけて、サンフランシスコに50か国の代表が集まり、6月26日に署名されました。第二次世界大戦がまだ終わらない戦中でした。

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国連憲章は、前文で「共同の利益の場合を除く外は武力を用いない」としたのをはじめ、「すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって…解決しなければならない」(2条3項)、「いかなる紛争も…まず第一に…平和的手段による解決を求めなければならない」(33条1項)と繰り返されているように、紛争の平和的解決が貫かれている柱です。

と同時に、「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を…慎まなければならない」(2条4項)として、武力の威嚇も禁止したのです。

日本国憲法の9条1項は、この武力による威嚇又は武力の行使について、「永久にこれを放棄する」と、より明確です。

日本国憲法は、1945年8月6日と9日の原爆投下を体験し、第二次世界大戦後の1946年11月3日に公布されました

私は、この原爆体験が「慎まなければならない」と「永久に放棄する」との違いの根拠と思います。日本国憲法前文の「戦争の惨禍」は原爆体験なしに語れません。

そして国連憲章の51条にある個別的自衛権・集団的自衛権の規定は、戦争がまだ終わらない段階で、紛争の平和的解決の例外中の例外として、原案になかったものに追加されたのでした。

自衛隊員をアメリカが起こす戦争に参戦させたい連中は、集団的自衛権の行使が世界の常識かのように言っていますが、たとえばNATOによる歴史上初めての集団的自衛権行使は、9・11テロを受けたアメリカのアフガン攻撃(2001年)にあたり、地中海に艦隊を派遣などしたことでした。

ともかく集団的自衛権の行使とされているのは、このNATOと、1968年の旧ソ連によるチェコスロバキア、同じく1979年のアフガニスタンでの軍事行動、そしてアメリカのベトナム戦争など、ごく少数です。

にもかかわらず、集団的自衛権の行使をしたいというのは、アメリカにおもんぱかって自衛隊を軍隊として国防軍とし、世界の警察のアメリカに気に入られたい、手助けをしたい、という卑屈なアメリカ言いなりの姿勢にしか私には見えません。

集団的自衛権という、国連憲章上も例外中の例外をあたかも原則にしたがる政府・与党の姿勢は、ヒロシマ・ナガサキ、そしてフクシマを切り捨てるものと私は断言します。

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