大震災が示した医療提供のしかた/高野病院の診療継続をめぐって

医療提供のしかたをめぐって、東日本大震災は何を示したのでしょうか?

大災害時にあっても、住民の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」を保障するには、医療は、行政(国・自治体)が公共の責任で、無償で、現物給付されることが不可欠だ、ということでした。

それが、憲法25条が言っていることです。

医療を民間が提供する場合は、その憲法25条に基づき、民間に委託している関係で、国・自治体は、医療を営む民間の経営や働く人たちが安心して従事できる条件を整える責任があります。

憲法に基づく行政による当然のことではないでしょうか。

長きにわたる、憲法無視の自民党政治に侵され、自治体がその精神を失ってしまうことは避けなければなりません。医療に限らず、介護、広く福祉に通じることです。「福祉型県づくり」はその意味で、握って離してはなりません。

広野町・高野病院の診療継続をめぐり、県が開いた緊急会合で医師資格のない高野己保(みお)理事長が、そんな主旨の要請を県に対してしたようです。簡単に言うと県は、「県に責任はなく、あなたが責任をもつのが筋」と理事長を突き放した事態を見て、県による本末転倒の発想に私は怒りを覚えます。上から目線で、モラルハザードでも起こると思っているのでしょうか。  (記事は「福島民友」1月19日付)

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