チェルノブイリ法

130513チェルノブイリ法

『3・11とチェルノブイリ法』(尾松亮著、東洋書店)を読みました。

1986年のチェルノブイリ原発事故から5年後の1991年にチェルノブイリ法が成立していました。実は昨年の福島県議会によるチェルノブイリ現地調査の際に、私はこのチェルノブイリ法を学んでおきたかったのですが、なかなかいい文献にめぐりあえずにいたのです。

実際に、たぶんなかったのではないでしょうか。

本書は、チェルノブイリ原発事故で支援の必要な被災地をどのように区画したのか、その根拠、被災地に住む人やとくに子どもたちはどんな支援を受けているか、被災地域から避難した人たちは避難先で生活をどう再建したか、その人たちを助ける制度・施策はどんなものなのか、被災地の人びとの声はどう反映されているのか、といった著者の問題意識から書かれています。

そのきっかけは、福島県からの避難者との出会いだそうです。

法律運用の実態を知るために著者は、ロシアの被災地でも特に汚染度が高い西部ブリャンスク州ノボズィコフ市での現地調査もかなり入念にされていることもよくわかります。

ソ連崩壊直前のソビエト連邦閣僚会議決定で「チェルノブイリ原発事故についての法案」を策定することを確認していますが、1991年にロシア、ウクライナ、ベラルーシでそれぞれチェルノブイリ法が採択されました。

本書ではロシアのチェルノブイリ法(正式名称は、ロシア連邦法「チェルノブイリ原発事故の結果放射線被害を受けた市民の社会的保護について」)をもとに検証しています。

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