トップリンクメール
県議会奮戦記 かけはし 政策・提言 相談 プロフィール あつしのOFF フォーラム

政策・提言 >> 教育編

2006年06月議会一般質問
 最初に、教育基本法改定の動きにかかわってうかがいます。先の国会で継続審議となった教育基本法全面改定案は、なぜ今この改定が必要かという、法律策定の基本的条件である立法事実、すなわち改定の必要性や合理性をささえる社会的事実がなんら示されていません。

 そればかりか、ワールド・ベースボール・クラシックやサッカーのワールドカップを見れば、日本中に愛国心があふれているにもかかわらず、なにを意図してのことか、「国を愛する態度」などを「徳目」として強制し、内心の自由を侵害する改定案であることが明らかになりました。

 これらだけでも、廃案にすべき十分な理由です。

 しかしことは教育の自由と地方の裁量による教育行政にもかかわりますので、その角度にしぼってうかがっておきたいと思います。

 知事は、人づくりを担う県政の最重要課題として教育を位置づけられています。その位置づけは、地方が自らの責任のもと、地域の創意と工夫に基づいたきめこまやかで多様なとりくみといった、教育行政における地方の裁量を重視する立場からのものと私は理解しています。

 こうした教育のあり方は、現行教育基本法が明確に指針として示していると思います。すなわち、「真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神」をそなえた「国家および社会の形成者」としての人づくりをすすめるため、第一条で教育の目的を「人格の完成」に設定し、第二条では自由な教育空間における教育方針が示され、第十条一項で「教育は不当な支配に服することなく、国民全体に対して直接責任を負つて行われるべき」として、教育活動における責任が、子どもと親を中心とする国民からの要求に応える直接責任であること、第六条の教員の「全体の奉仕者」としての性格も、教育のこの直接責任性に根拠があること、また第十条二項で教育行政は、教育の外にあって教育を守り育てるための条件整備の役割をもつことを明確にし、これら全体として、教育の自由を保障する連なりと構造を持っているのであります。

 教育におけるこうした自主性の保障は、地方の裁量を最大限に発揮する大前提だと思います。

 しかるに、政府による教育基本法全面改定案は、教育行政における地方の裁量を縮減どころか、消滅させる構造すらもっています。

 すなわち、政府案第十六条は、一項で法律に基づきさえすれば国が教育内容を決定しても「不当な支配」とはならないことを確認したうえで、二項で、国に対し、「教育に関する施策を総合的に策定し、実施」する権限を与えています。この権限は政府案第五条の義務教育、第六条の学校教育においても貫かれるものです。

 さらに第十七条は、「政府」に「教育の振興に関する施策についての基本的な方針および講ずべき施策その他必要な事項について基本的な計画」を定める権限を与え、地方公共団体に対しては、この基本計画を「参酌」という名の枠をはめたうえで、地方における基本計画策定努力義務を課しているのであります。

 しかも、第十六条四項により、教育財政面においても、政府の計画の「参酌」の程度、計画の実行の程度によって、国から各地方へ移転される金額を左右することが可能なしくみです。

 このように今回の政府案は、教育行政における国と地方の役割分担の面からも、時代錯誤であり、廃案とすることがもっとも妥当と私は考えるものです。

 そこで私は知事と教育委員会委員長のお二人にうかがいます。

 現行教育基本法が果たしている役割、ならびに今回の政府案をそれぞれどのように評価されているか、所見をお聞かせください。
ページトップへ
佐藤栄佐久知事の答弁

 教育につきましては、戦後のわが国は、日本国憲法の精神にのっとった教育基本法の下で、個人の尊厳を重んじ、平和と民主主義を尊ぶ教育が行われ、世界に冠たる国へと発展を遂げてまいりましたが、戦後60年を経た今日、新しい教育の在り方が問われているものと認識しております。

 現在すすめられている地方分権改革において、地方6団体は、地方の責任による多様な人材育成をめざし、義務教育国庫負担金の税源移譲を強く訴えているところであり、本県では昨年を分権時代における「教育元年」と位置付け、小中学校全学年への30人程度学級の導入や双葉地区教育構想の推進、南会津地方での新たな教育システムの実施など地域の実情をふまえた独創的な教育を積極的に展開しているところであります。

 こうしたことから、教育基本法改正案につきましては、国と地方の明確な役割分担の下で文部科学省は学習目標のような基準作りに徹し、地方が教育現場で工夫できるようにすべきであり、地方が主体性をもってわが国の未来を切りひらく創造的な教育施策が展開できるものとなるよう、国民的な議論が十分につくされることを期待しております。

教育委員会委員長の答弁

 教育基本法は、戦後の国民の教育水準の向上及びわが国の発展に大きく寄与したものと認識しております。
 また、今回の政府案につきましては、国民的な議論が十分に行われることを期待しております。
ページトップへ
再質問

 最初に知事にお伺いしたいんですけれども、今も教育委員長のお話にありましたが、国民的な議論をつくすべきというのはその通りでありまして、私もその議論の一翼を担いたいということで質問したわけです。

 知事は先週の代表質問の答弁の中で、財政運営に関してでありましたけれども、30人程度学級にもふれながら、地方の改革努力や現状を無視して改革が強行されれば、地方の裁量はますます縮小することになり、地方分権改革の目標とする地方の自主性、自立性の確立に反するとおっしゃいました。また、中央集権的な方向に戻してはならないというお話を欧州に行かれて話をされてきたということでした。

 その趣旨からすれば、私は今回の教育基本法の全面改定案は、先ほど質問の中でふれましたように地方の裁量を仕組みとしては、縮減するような、あるいは消滅させるような方向を向いていることは、私は読めばすぐに明らかだと思うもんですから、そのことについて議論の一助とするためにもですね、仕組みについてどう評価されているのかということについてお伺いできればと思います。

 それから教育委員長にお伺いいたしますけれども、やはり同じように、一緒に議論をしていきたいと思っているわけですけれども、法律家である委員長でありますので、そこをふまえて少しお伺いしたいんですが、今回の全面改定案について一部の人たちには、いじめとか校内暴力とか、不登校だとか、学級崩壊、学力低下の問題、若者の職業意識の低下の問題、青少年による凶悪犯罪の増加、拝金主義やルール無視の自己中心主義、こういったことがあたかも現在の教育基本法に起因するかのようなお話をすることで、だから教育基本法の改定が必要なのだというようなことをいう人もいますけれども、法律家の目から見てですね、改定のいわゆる立法事実という面から見て、委員長としてはどのようなご見解をお持ちなのかお聞かせいただければと思います。
ページトップへ
佐藤栄佐久知事の答弁

 憲法の地方自治の本旨はですね、その1つの言葉しかないんですが、ここまで地方分権をすすめてきました。しかし反対に教育基本法はですね、自由にできるといいますか、私ども権限をもっている、ずーっと読むと、そう条文も多くないですし、男女共学も入っておりますし、すばらしい法律ですね。しかし結果としてはですね、なかなか文部科学省のもとにキチッと全国一律に、まあ、うちの教育委員会さんはがんばっておられると思いますが、そういう部分が非常にしっかりしてまして、それではどの辺に問題があるのかということで、私どもやっぱり予算で、義務教育費国庫負担を含め、施設も含めですね、国で予算をもっておりますので、そのへんについてですね、「三位一体改革」の中で主張してきたわけです。

 そういう意味では、まさにこの法律がどうのこうのもございますが、地方が主体性をもってですね、創造的な施策展開ができるような国民全体で十分に議論していくべきであるというふうに考えております。

教育委員会委員長の答弁

 ただいまご指摘のありました多くの論点を含めまして、国民的な議論が十分に行われることを期待しております。
ページトップへ
再々質問

 知事にあらためてお伺いしたいんですけれども、2月議会の私の再質問の時に、知事は「文科省の呪縛に縛られる」みたいなお話をされましたけれども、私は、文科省の呪縛を法定するのが今回の案として出されているのではないかというふうに指摘をしたつもりなんです。ですから、仕組みそのものが仮にそういうものだとすれば、知事としてはどういう評価を下していますかというふうにお伺いしたものですから、評価をお聞かせいただければと思います。
ページトップへ
佐藤栄佐久知事の答弁

 実は2001年の「一括法」で、教育は地方自治の事務だということをはっきりとうたわれております。残念ながら「三位一体改革」でも義務教育費国庫負担の全体を求めましたが、補助率の引き下げで決まっております。しかしまあ、福島県の教育委員会は「教育元年」と去年から、呪縛から解き放たれていると思っておりますので、そういう意味では今度の議論においても分権の流れが後戻りすることのないようにすすめていただきたいし、後戻りしようがしまいが、国ですることはあると思いますが、私どもの地方の事務だということでですね、すすめていきたいと思います。いずれにしてもこの論議の中で、分権の流れが後戻りしないように、よろしく議員のみなさんにもお願いしたいと思います。
ページトップへ
2006年02月議会一般質問
義務教育費国庫負担にかかわる知事の認識をうかがいます。

 知事は、今年の年頭所感においても「義務教育費国庫負担金の廃止を始め、更なる分権改革を推進」するとして、義務教育費国庫負担の廃止をあたかも分権の象徴のように見ているようであります。私は知事の考えはまったくのお門違いではないか、と思います。

 この問題が浮上したのはいわゆる「三位一体の改革」に端を発します。だいたい政府によるこの「三位一体」は、二〇〇三年六月の「骨太の方針第三弾」で明らかにされたように、奨励的な国庫補助負担金についてはその八割を税源移譲し、それとは別に地方交付税の縮小は進める、というものですから、もともと「三位一体」ではなく、「三位バラバラ」が本質です。「三位一体」の言葉を使うなら「いつわりの三位一体」です。

 それはともかく、二〇〇四年六月の「骨太の方針第四弾」によって三兆円規模の税源移譲を行なうことになりました。どこから捻出するか。二〇〇五年度の義務教育費国庫負担金は約二・五兆円ですから、これを一般財源化すれば、残りは五千億円であり、三兆円規模の補助金削減には他の省庁や関係諸機関も応じられないが、五千億円なら削減に応じるだろう、というのが事の真相ではないでしょうか。

 政府の骨太の方針では、二〇〇三年、二〇〇四年とそれぞれ「地方交付税の財源保障機能については、その全般を見直し、…縮小していく」「地方交付税については、地方団体の改革意欲を削がないよう、国の歳出削減の見直しと歩調を合わせて、地方の歳出を見直し、抑制する」と明記されています。

 こうしたもとで、義務教育の水準維持に必要不可欠な教職員の給与費が一般財源化された場合、これを教職員の給与費以外に使わないとする保障はあるのですか。その根拠をふくめてお答えください。

 知事は前議会での神山議員の質問に対し、義務教育関係経費に占める国庫負担金の割合は三割をきっているのだし、教育は地方の事務になったのだから義務教育費国庫負担廃止は当然であるかのような答弁をされました。

 義務教育関係経費の国庫負担割合が三割をきっているのは、一九八五年度に旅費・教材費、八九年度に恩給費、九三年度に共済費追加費用など、二〇〇三年度に共済費長期給付、公務災害補償、そして二〇〇四年度に退職手当、児童手当が次つぎと一般財源化されたからにほかなりません。

 そこでうかがいますが、これら一般財源化された財源は、県として、義務教育費関係経費以外に流用はしていない、と明言できますか。これも根拠をお示しのうえお答えください。

 いずれにせよ、一般財源化されれば、それをどう使うかは知事の裁量になりますから、選挙で知事が代われば、教育の方針や政策が変わりうることも当然のことです。また、予算編成時においても、教職員の給与をふくむ教育予算の配分も折衝や審議の対象になりますから、政治的圧力や統制が教育と教育行政に及ぶこともありうることです。つまり、知事や一般行政の権限が強まり、地方における集権が強まることの懸念にはどう答えるのでしょうか。お答えください。

 私は、この義務教育費国庫負担の問題が、国の歳出抑制という発想から始まり、財界の意向が直接に反映される経済財政諮問会議が主導しているがために、教育の改善・充実をどうするかがすっぽりと抜けたままの議論になっていることがきわめて重大な問題だと思っています。

 義務教育の社会的意義をどう考えるか、国が憲法に基づき義務教育分野で責任をもっておこなうべき事業は何か、義務教育に対する国と地方の役割・責任分担はどうあるべきか、など、本質的な議論がされていないのではないでしょうか。

 義務教育にとって、その水準維持・財源確保と、地方の裁量とは、両方とも不可欠な要件です。そうであれば、義務教育については、国の責任においてその基本的な枠組みを決め、かつ、財源の保障をとおして教育水準を維持し、そして地方の裁量で公立学校の設置・運営を始め、その事業を推進する、というのが憲法に基づいた姿だと思いますが、県教育委員会委員長の見解をお聞かせください。

 教育の関連で、今年一月三一日付けで出された教育長名の「福島県立高等学校学則の一部改正」の通知に関してうかがいます。

 これは、授業料の未納者の除籍を追加するという、教育的見地から見るならば、およそ教育的でない考えを現場に持ち込むことではないでしょうか。

 高校進学率が九七%を超え、半ば義務教育の状況に近くなっており、授業料免除の制度を充実させるなど、子どもの「学習権」を保証することこそ県政に求められると思います。

 県は二〇〇四年に「三か月以上の滞納者に対して出席停止処分にする」とした「マニュアル」を策定して県民を驚かせました。この一年半に「出席停止処分者」が一人も出ていないにもかかわらず、一貫して子どもや保護者を犯罪者扱いし、「重罰を課す」と脅せば未納が減ると錯覚しているのではないですか。

 いま、教育も社会も、知事がいう「共生の論理」による教育と社会をめざすのか、そうではなく、「競争原理」「強者の論理」によって教育と社会を再編し、そこで生じるもろもろの不平等や差別・排除を能力主義と自己責任論によって正当化するのか、その岐路に立っていると多くの人々は感じていると思います。

 また一方、一九六六年の国連の「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の第一三条(b)(c)項は、中等・高等教育の無償制を求めています。この条項に対して留保しているのは、締約国一五一か国中、ルワンダ、マダガスカルと日本の三か国だけですが、「経済大国」日本の姿勢は際立っています。高等教育の無償制は世界のすう勢です。

 知事が「大きな時代の変化に的確に対応していく」として「本県独自の施策展開」を進めるならば、高等教育の無償制をとおして教育の充実を図ろうとする世界のすう勢にこそ目を向けるべきです。

 私は、教育の現場で、ともに生きる「共生」、ともに創る「共創」を生かす立場から、この強権的な「学則改正」を撤回すべきだと思いますが、県教育委員会委員長の見解をお示しください。
ページトップへ
佐藤栄佐久知事の答弁

 義務教育費国庫負担金を含めた三位一体改革につきましては、私は、住民に身近な行政は、住民に近いところに権限も財源も移譲し、それぞれの地域の特性を生かして行われるべきとの認識に基づき、その実現に取り組んできたところであり、義務教育につきましても、国庫負担金の廃止と税財源の移譲を通して、地方が自らの責任の下、地域の総意と工夫に基づいたきめ細かで多様な取り組みがより一層可能になるものと考えております。

 いずれにいたしましても、ふくしまの未来を担う人づくりにつながる教育は、地域社会を形成する上で、ますます重要な位置づけとなっていることから、今年度から実施している小・中学校全学年への30人程度学級等、本県独自の教育元年としての取り組みを県教育委員会との適切な役割分担の下、緊密な連携を図りながら進めており、知事や一般行政に権限が集中し、教育行政が損なわれるという懸念はないものと考えております。
ページトップへ
教育長の答弁

 義務教育費国庫負担金が一般財源化された場合の給与費については、平成18年度予算において、所要額が措置されております。

 今後とも所要額を確保してまいります。

 次に、これまで義務教育費国庫負担金から一般財源化された経費にあっても、必要な予算額が措置されているところであります。
ページトップへ
教育委員会委員長の答弁

 義務教育における国と地方の役割につきましては、国は、教育制度の枠組みや義務教育の基本的な内容及び水準を定め、税源移譲等による確実な財源確保を講じて教育水準を保障し、地方は、地域の実情をふまえ、創意工夫により自主的・自立的な教育を行うものと考えております。

 県立高等学校授業料の未納者の除籍につきましては、現在、経済的に困窮している生徒に対しては授業料免除、奨学金制度の利用等により、対応しているところですが、そのような状況にない生徒で関係職員による保護者への面接や家庭訪問等により再三の督促を行ってもなお納入しない者をやむを得ず除籍することができるとしたものです。

 したがいまして、その適用にあたっては、未納であることをもってのみ除籍するというものではなく、より慎重に対応してまいる考えであります。
ページトップへ
再質問

 最初に知事にお伺いします。いま教育委員会の委員長から答弁があった、国と地方の役割との関係ともかかわりますが、知事は地方における集権制ということはないというようなお話で、私には知事の希望的な観測のように聞こえます。

 私は国と地方との関係の役割を考えたときに憲法26条が、国民は「ひとしく教育を受ける権利」があって、「義務教育はこれを無償とする」とし、これを受けて教育基本法3条は教育の機会均等の原則を定めて、さらにこれらを受けて義務教育費国庫負担法は、義務教育の「妥当な規模と内容」を保障するために、「国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的とする」というふうに明記しております。

 これを前提とするならば、教育委員会委員長がお答えになったような財源の保障は国がキチッとやり、教育の条件整備は国が行い、その財源保障に基づいて地方の裁量で事業を推進をする、そういう関係があって初めて知事がおっしゃるような地方の裁量のある教育行政が展開できるのではないかと思います。知事の認識を改めてお伺いします。
ページトップへ
佐藤栄佐久知事の答弁

 教育委員会委員長さんもですね、いま確認しましたが、税源移譲等による確実な財源保障を通じて、ということをおっしゃっておりました。私どもも国庫負担金ではなく税源移譲をしていただいてですね、そして義務教育費全額が一般財源化された場合でも、国が定めた水準を守るために必要な教育費の支出は現行法においても担保されておりますので、たとえば地方教育行政の組織及び運営に関する法律等によってもですね担保されておりますので、問題ないというふうに考えております。

 それ以上に私ども、教育こそ人づくりを担う県政の最重要課題として取り組んでおるとことでございます。議員おっしゃるような共済費、退職手当等が一般財源化されてきており、2.9兆円もの地方交付税が残念ながらカットされて、それでも義務教育の水準を守っているのは都道府県だということもご理解いただきたいと思います。
ページトップへ
再々質問

 知事にお伺いします。国と地方の役割を考えたときに2003年度くらいまでは、国が財源を出すけれども教育の行政について口も出すというか、規制するということだったと思うんですよね。これが選択肢としては1つ。もう1つは、国が財源を保障はして、地方が事務事業の具体については自由にやれるということ。3つめが、財源も事務事業についても地方の裁量にもとづいてやるという選択肢だと思うんです。

 これを地方と財源という関係で見ると1番目は自由のない財源ですよね。2つめは確実な財源保障のもとでの地方の自由な裁量ということですよね。3つめは財源のない自由ということなんだと思うんですよ。私はどう考えても確実な財源保障に基づいた地方の自由という2番目の道が当然にこれから追求されるべきことだと思います。

 憲法と教育基本法と義務教育費国庫負担法に基づき、国がこれらの法体系のもとで口を出すなんていうことは本来ない仕組みですから、もう一度原則に戻すという、それが知事の言うような教育を本当に県政の柱にすえていく方向なのではないかと私は思っています。ぜひその点をもう一度お答えいただければと思います。
ページトップへ
佐藤栄佐久知事の答弁

 私は必要以上に政治的中立性をですね、知事に就任してから良識をもってしないようにやってまいりました。ざっくばらんに言って共産党の先輩議員の先生からももう少し教育に口を出すべきだということまで言われたことがございます。表現はちょっと今あれですが、言われて「ハーッ」と思ったことがあります。

 ただ数年前からですね、所得と学力、例えば大学進学率等が比例しているとかですね、教育の問題が非常に異常な状態になってきておる中で、教育委員会の方が3役と懇談をしたいということで、4・5年前になりますか、30人学級が始まるちょっと前でございましたが、1時間くらい徹底した議論をしたのを覚えております。そういう中で国は40人学級なんですよ。

 しかし教育委員会はこの福島県の教育をよくするために小学1・2年と中学1年を30人学級にしたいと、その他のいろんなテーマももってきました。かなり激論をいたしました。私は文部省の呪縛から縛られている教育委員会とは申しませんが、少なくとも自由に羽ばたこうと福島県の子どもさん方のためにということを非常に高く評価を致しまして、3役と懇談した中で結論として、次の年から小学1・2年と中学1年の40人学級から30人学級というのを始めました。結果はすばらしい結果が出ておる。当時、30人学級なんて文部省の誰も言ってないことであります。そういうことをやられたわけであります。その結果がすばらしいということで全学年ですね、18年度何県がやるかわかりませんが、少なくとも17年度に全国で初めて30人学級をすすめたわけですね。

 だから金はちゃんと保障するけれども自由にやっていいという部分がですね、現実はですね、いろんな話が飛び交っているようにもう公教育が首都圏なんかでは、私学や塾に丸投げで、それじゃ塾がない南会津なんかはどうすんだ、あるいは塾のないところはどうするのか、言い過ぎかもしれませんが、例えば塾がない市町村がいっぱいあります。

 福島県なんかはこのごろ急激に増えていますけれども、そういう状況の中で教育委員会が本気で考えることを応援していくということが必要になってきている。最初に申し上げましたように所得とですね学力が一致するなんていう時代ではだめなんで、地域の自分の子どもや孫をどう教育するかっていうのが一番真剣にみなさん考えているわけですから、その教育委員会さえ文部省の呪縛、もし地方の教育委員会があっているとしたら、その呪縛から解いてやらなくてはならないのが私の仕事だと思っております。
ページトップへ
2005年02月議会一般質問
次に、少子化対策の推進にかかわって伺います。

 最初に、小人数学級編制についてです。何よりも、県教委が昨年十月設置した少人数教育検討委員会に示された資料では、三十人学級になった小学校 二百五校の評価で「一人一人に目が行き届き、個に応じた指導ができる」とした割合は、学習面で九一・二%、生活面でも九二・七%と大好評でした。また、実施校の管理職者の報告では、小中とも「他学年への延伸」、「全学年での展開」が要望されていました。

 こうした現場からの強い要望を受け、 知事が踏み切ったものと受けとめています。 一人一人が違う子供たちに丁寧に働きかけ、その人間的成長を助ける営みである教育という面から見れば、より充実した教育環境の条件が広がったのであり、これからの実践が重要です。その点で今後、県教育委員会として、この条件をどのように生かそうとされるのか、お聞かせください。

 一方、市町村の判断を尊重するとしながらも、県が一学級三十三人を積算根拠とし、少人数指導の加配を含めた少人数編制のため、これにかかる予算は七十億円を超えたというものの、実際の教員の増員は百二十三人、新たな県負担も六億七千万円にとどまっています。このことが、市町村にある程度の混乱や戸惑いを生じさせたのも否めません。

 そこで、三十三人の学級編制を市町村が選択したときの教員数が、今年度の加配を含めた教員数よりも減ってしまうこともあり得ますが、その場合も市町村の判断を尊重し、市町村に対して減員させることはあってはならないと思いますが、考えをお聞かせください。

 また、県内では、既に今年度から三十人学級を全学年で実施した中学校もあります。三十三人編制だと新三年生が逆にクラス減にもなりかねないわけですが、そうした実例に対してどのように対応されたかお聞かせください。

 さらに、市町村の自主的判断を尊重するのであれば、今後三十人以下学級編制に手を挙げる市町村には県として積極的に支援すべきだと思いますが、考えをお聞かせください。

 次に、中高一貫教育の考え方について伺います。

 私は、中高一貫した教育課程による中等教育、すべての青年への高校教育の保障、試験の点数を尊重するのではなく、 いのち・人権・人格を尊重する人間として社会へ旅立てる成長が図られるべきと考えます。
 首都圏では、偏差値や進学実績が大きな尺度になっている現状があるとか、学業不振者に中学の早い段階から転向を勧める中高一貫校は結構あるとか、進学実績アップに必死の一貫校では、生徒の学校不信が大人への不信感にまでつながり、子供が心を閉ざしてしまうとかの話を一部耳にすることがあります。

 そうであってはならないと思うのです。選抜競争、受験競争の低年齢化を招くのではないかとの懸念も聞かれます。

 県としては、連携型及び併設型中高一貫教育を導入しようとしていますが、学力偏重教育、受験競争の低年齢化の懸念にはどう答え、この中高一貫教育でそもそもどういった教育を目指そうとしているのか、お聞かせください。

 三つ目に、地域での子育て支援にかかわって伺います。

 この五年程度を見ても、子供の数が減り、公立小中学校や幼稚園数が減る一方で、保育所数やその利用児童数はふえています。同時に、入所を希望しても定員の関係などで入所できない待機児童数も都市部に限らず少なからずいます。また、幼稚園では、預かり保育を実施する園も七割近くになっています。

 女性の就業率が上昇することを考えれば、今後さらに保育所に対する需要がふえることは容易にわかります。県に寄せられている声の中には、核家族がふえているもとで、共働きできない家庭の子供を受け入れる保育園の要望も寄せられています。

 県は、子供たちが伸び伸びと生活できるよう、環境の整備や処遇、教育内容の充実を図っていくとしていますが、保育所利用児童数が定数を三十一市町村で上回っていることや、待機児童などの実情から、保育所整備をどう進め、子供たちの生活の環境整備などをどのように具体化しようとしているのかお示しください。

 子供を取り巻く状況や保護者の実態などを踏まえたときに、私が重要だと思うのは地域子育て支援センターの存在です。

 この事業の趣旨は、地域全体で子育てを支援する基盤の形成を図り、地域の子育て家庭に対する育児支援です。これを絵にかいたもちにしないことが重要です。

 緊急の際も含めたデイサービス、子育て相談、子育て講座などが実施率の高い事業ですが、県内では、今年度末見込みでまだ四十五カ所にとどまっています。子育てに悩む保護者が気軽に相談できるためには、自宅から近い場所でなければなりません。

 しかも、子育てにかかわることですから、当然、障がい児の発達に対する支援、学習障害や注意欠陥・多動性障害児童への発達相談、児童虐待への対応、育て困難な家庭への支援も含むべきだと思います。

 したがって、このセンターの事業内容や機能、位置づけ、その中での行政の役割を明確にし、保育士、保健師の配置だけでなく、ケアマネージャー、ソーシャルワーカーの配置の検討も含め、設置数も根拠を持った目標を設定してふやすべきだと思います。県は、地域子育て支援センターの設置促進を図るため、どのような方針で取り組まれるのかお聞かせください。

 関連しますが、大阪寝屋川での教職員殺傷事件にかかわって伺います。

 事件を起こした少年は、中学一年から不登校になり、引きこもりになったといいます。今日の時代を象徴する典型的な事件と専門家も見ていますが、社会生活や対人関係が断たれたままになっている引きこもりの子供たちが心身ともに健やかに育つよう社会的にケアする体制が不可欠だと思います。知事の考えをお聞かせください。
ページトップへ
保健福祉部長の答弁

 
保育所の整備につきましては、市町村に対し負担金等を支出することで、市町村の要望に沿った支援を行ってきたところでありますが、来年度からは制度の改革により、国から市町村への直接の交付金となることから、保育所や保育環境の整備については、それぞれの市町村の判断で行うこととなる見込みであります。

 次に、地域子育て支援センターにつきましては、地域における子育て支援の拠点であることから、市町村と連携しながら設置の促進を図ってきたところであります。

 今後は、現在策定中の新しい子どもプランにおいて、平成二十一年度までの設置目標数を市町村の意向を踏まえ、百カ所と定めるとともに、育児や保育に十分な知識と経験のある保育士等を配置し、障がい児支援などを含む幅広い相談等に対応できる体制の整備に取り組んでまいりたいと考えております。

 次に、引きこもりの子供たちへの社会的ケアにつきましては、早期発見、早期対応が重要でありますことから、児童相談所、保健福祉事務所、精神保健福祉センター等に相談窓口を設け、専門的なアドバイスなどを行っているほか、家族や周囲の適切な対応を促す支援ハンドブックを作成しております。

 さらに、新年度より、児童相談の窓口となる各市町村とも連携しあらゆる児童の相談に対応できるネットワークの構築に取り組んでまいる考えであります。
ページトップへ
教育長の答弁

 三十人程度学級の全学年への展開につきましては、小中学校すべての学年において、これまで以上にきめ細かな指導が可能となったことから、さらに児童生徒一人一人の確かな学力と豊かな心をバランスよくはぐくんでまいる考えであります。

 その実施に当たりましては、市町村との連携を密にしながら具体的な成果が上がるよう進めてまいる考えであります。

 次に、各市町村へ配置する教員数につきましては、各市町村が三十人程度学級の趣旨を生かすのに十分な教員を配置してまいる考えであります。

 次に、今年度、三十人学級編制を全学年で実施した中学校につきましては、町教育委員から、法令の規定に基づく学級編制の協議があり、三十人学級編制の導入により、不足する教員については、町単独で非常勤講師を充当するとの計画でありましたので、同意したところであります。

 次に、三十人学級編制を導入する市町村への支援につきましては、来年度から、新たに三十人程度学級を全小中学校に導入することから、三十人学級編制を希望する市町村がある場合においても、教員の配置等について支援することは考えておりません。

 次に、中高一貫教育における学力偏重教育の懸念につきましては、六年間の計画的、継続的な教育により、生徒の個性や創造性を伸ばし、幅広い年齢層の生徒がともに活動することなどを通して、社会性や豊かな人間性を育成することを目指しており、学力偏重教育になるとは考えておりません。

 受験戦争の低年齢化につきましては、連携型中学校への入学は、既存の中学校と同様であり、また、併設型中学校への入学は、適性検査、作文、面接等により、総合的に判断して決定する方向で検討を進めておりますので、受験競争の低年齢化につながるとは考えておりません。

 次に、本県で導入する中高一貫教育につきましては、連携型中高一貫教育の場合には、基礎学力の向上、進路選択能力の育成、地域理解教育などを行い、将来、地域社会に貢献できる人材の育成を目指しているところであります。

 また、併設型の会津学鳳中高一貫教育校につきましては、総合学科の特色を生かし、情報教育、語学教育及び多文化理解教育を柱とし、情報活用能力やコミュニケーション能力等を育成することとしております。
ページトップへ
再質問

 教育長にもう一点伺いたいんですが、今回新たにふやす教員が百二十三人で正教員が三十三、常勤講師が九十ということで、こうして講師がどんどんどんどんふえていくということではなくて、少なくとも定数内講師については解消して正教員に振り向けていくということが必要なのではないかと思いますけれども、その点、 お伺いできればと思います。
教育長の答弁

 さまざまに検討いたしまして、常勤講師の数が多いというお話あるかもしれませんが、私どもは最善の選択だというふうに考えております。実効あるものに努力してまいりたいと思います。以上です。
ページトップへ
再々質問

 教育長にもう一点お伺いしたいんですけれども、中学校の場合には、特に、よく私が直接聞きましたのは、音楽とか美術とかの 先生なんですけれども、要するにクラスがふえたことによって、 それこそ複数の学校をまたがって、あちこち教えに行かないといけないというような実情があるような話も聞きました。

 そういった場合、中学校の場合は、クラス増分の教科担任についても何らかの配慮、手当てが必要なのではないかと思いますが、そのあたり、どのような配慮をされたのかという点をちょっとお聞かせいただければと思います。
教育長の答弁

 中学校の規模あるいは生徒数によっては、時間数が一人分に足りないというところで、そのような場合もあるかというふうに思います。ただ、すべての子供たちにひとしく教育を保障していくためには、そのように兼務をしていただくこともやむを得ない形としてあるということは御承知おきいただきたいと思います。以上でございます。
ページトップへ
2003年12月議会一般質問
次に、 教育行政について伺います。
 
 先月二十一日、 文科省は、 これまで少人数学級編制による教員増員分の給与は県の自己負担としていたものを、 来年度から国庫負担の対象とする検討を始めることを明らかにしました。

 ただし、 これは予算の増額を伴うものでもなく、 加配予定数の範囲内での措置というものですが、 県民、 そして国民が長く取り組んできた三十人以下学級を求める運動がある程度反映されたものだと思います。

 そこで、 県教育委員会としては、 国のこの弾力運用の検討の動きをどのように受けとめているか伺います。

 県議会は、 一年前の議会で、 中学校二年生については、 思春期の課題が集中する学年でもあり、 よりきめ細やかな指導が求められるとして、 三十人以下学級を早期に実施するよう求めているのですから、 県としては、 県民の意思を受け、 直ちに具体化に踏み切るべきだと考えますが、 見解をお示しください。

 あわせて、 全学年での三十人以下学級を計画的に実現すべきですが、 考えを伺います。
ページトップへ
教育長の答弁

 国の少人数学級編制に関する国庫負担についての検討の動きにつきましては、 義務教育費国庫負担制度の運用弾力化の一環として、 都道府県が少人数学級の実施に係る研究校を指定する際、 チームティーチングや習熟度別等指導に係る教員定数の一部を活用できるようにする動きと受けとめております。

 次に、 中学校二年生での三十人以下学級の具体化につきましては、 本県においては、 全国に先駆けて独自に小学校一、 二年、 中学校一年における三十人学級編制を実施しているところであり、 また小中学校の他の学年においては、 チームティーチングや習熟度別等指導を実施しているところであります。

 今後は、 それらの成果等を十分検証した上で、 三十人学級編制を含む少人数教育計画について研究すべきことと考えておりますので、 中学校二年生での三十人以下学級を直ちに実施することは考えておりません。

 次に、 小中学校全学年での三十人以下学級の実現につきましては、 本県独自の少人数教育計画に基づき、 平成十七年度までは小学校一、 二年と中学校一年において三十人学級編制を実施することとしておりますので、 全学年での実施につきましては考えておりません。
ページトップへ
2003年09月議会一般質問
教育行政にかかわって伺います。

 少人数学級は、 教育基本法が言う 「人格の完成をめざす」 教育の条件ともなるものです。 それは、 一人一人には個性や違いがあり、 弱さも持っていること、 またみずからを変えていく力を持っていること、 さらに社会の中でのかかわり合いを持ち、 文化をつくることが人間であることを理解する人を育てることではないでしょうか。 学校生活の基礎となる学級編制段階での少人数学級が求められるゆえんです。 学力向上や学習の個別化を目的とした少人数編成はその後に考えればよいものです。

 三十人学級を三学年にとどめず、 既に県議会で採択されている中学二年での早期実施、 そして小中高全学年で実施すること、 あわせて本来教諭で充当すべき定数内常勤講師を縮減し、 講師経験者の積極採用で教諭の正規採用をふやすべきですが、 県の考えをお聞かせください。

 教員の不祥事が相次いでいることは、 生徒や県民の期待を裏切るものです。 教師同士が自由に物が言え、 お互いが向上できる職場環境にあるのか、 ゆとりを持って子供たちと向き合う時間はあるのか、 人権や平和といった、 子供たちに継承すべき価値を教師自身がしっかりと把握できる研修がされているかなど、 さまざまな角度からの検証と対策が必要だと思いますが、 当局がどのような検証をされ、 どんな対策をお持ちか伺います。

 次に、 障害を持つ小中高校生の学校外生活の保障について伺います。 学校外生活と言ったのは、 平日の放課後だけではなく、 土曜日や日曜日、 夏休みなどの長期休暇中の生活もあるからです。

 障害者の人間としての尊厳を尊重すること、 権利の平等性を確認すること、 そして可能な限り通常の場で通常の生活を送れるようにするために制度や施策をつくり上げることといったノーマライゼーションの考え方から、 障害を持つ小中高校生たちの学校外生活を保障する施策の現状と、 今後のプランでの位置づけと方向をお示しください。

 関連して、 放課後児童クラブについては、 小学校単位で設置を進めるよう新子どもプランなどを上方修正し、 県としてより積極的に支援をすべきと考えますが、 見解を伺います。
ページトップへ
教育長の答弁

 三十人学級につきましては、 少人数教育計画に基づき、 小学校、 中学校のそれぞれの接続部分に当たる小学校一、 二年、 中学校一年において実施しているところであります。

 なお、 小学校、 中学校の他の学年と高等学校につきましては、 基本教科等において、 チームティーチングや習熟度別等指導を行っているところでありますので、 小中高全学年で三十人学級編制を実施することは考えておりません。

 次に、 教諭の正規採用をふやすことにつきましては、 現在、 児童生徒数の急減期にあることから、 教員定数も年々減少してきており、 教員の年齢構成や今後の新採用者数の確保等を考慮し、 やむを得ず講師を配置している状況にあります。

 県教育委員会といたしましては、 いわゆる定数内常勤講師の数は、 極力抑えるべきものと考えておりますので、 今後とも一人でも多く、 教諭の正規採用に努めてまいる考えであります。

 次に、 教員の不祥事についての検証及び対策につきましては、 これまでも各学校と連携しながら対応してきたところでありますが、 根本的には、 教員個々の高い倫理観と自律心に負うものと考えております。

 したがって、 今後とも、 教員の資質向上を図るため、 研修の充実、 拡大や教員の意欲を高める人事管理を実現するためのさまざまな事業に取り組んでまいる考えであります。
ページトップへ
保健福祉部長の答弁

 障害を持つ小中高校生の学校外での生活の支援につきましては、 児童の社会参加や余暇活動を支援するホームヘルプサービス、 保護者にかわり一時的に預かる短期入所、 小学生以下の児童を対象とするデイサービスや放課後児童クラブ等があります。

 新しい障害者計画の策定に当たりましては、 こうしたサービス基盤の充実とともに、 障害のある児童も障害のない児童も一人一人の個性として認め合い、 ともに地域で生き生きと学び触れ合うことができる環境づくりを重視してまいりたいと考えております。

 次に、 放課後児童クラブにつきましては、 新うつくしま子どもプラン等において平成十七年度の目標設置率を県内の三百七十五の学区のうちの四〇%として推進してきたところでありますが、 平成十四年度にそれを上回ったことから、 本年三月に策定した第四次福島県保健医療計画において、 六五%に上方修正したところであります。

 また、 放課後児童クラブへの助成については、 小学校、 中学校の学区にかかわらず、 対象児童数十人以上などの要件を満たしている場合に補助を行い、 さらに一人以上の障害児を受け入れた場合には、 加算して補助を行っているところであります。
ページトップへ

トップ リンク メール
県議会奮戦記 かけはし 政策・提言 相談 プロフィール あつしのOFF フォーラム
リンクはご自由にどうぞ。各ページに掲載の画像及び記事の無断転載を禁じます。
(c) 2005 Japanese Communist Party, Hasebe Atushi, all rights reserved.