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政策・提言 >> 介護編 | ||||||
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2006年11月議会一般質問 | ||||||
次に、介護保険と関わって、地域包括支援センターについてうかがいます。 今年度から、予防重視型システムへの転換において重要な役割を担うものとして創設され、地域住民の心身の健康の保持および生活の安定、保健・福祉・医療の向上と増進のために必要な援助・支援を包括的に担う地域の中核機関です。 問題は、地域包括支援センターが、その中核機関にふさわしい業務を行ない、展望をもって働ける場となっているか、であります。 たとえば業務のひとつである介護予防支援業務のうちのケアプラン作成状況を見ると、四月がセンター一か所あたり九・九件だった件数は、五月には十八・九件と倍増し、七月には四二・六件と四倍を超えました。 県は昨年九月議会での私の質問に、「業務が効果的かつ適正に実施できるように支援」する、とのお答えでしたが、スタートして九か月目に入った地域包括支援センター業務の現況をどう把握し、実態に即した支援をどのようにしてきたか、また今後、センター職員が地域の中核機関としての役割を、誇りをもって担えるように、どのような支援が必要と考えているか、お聞かせください。 保健福祉部長の答弁 地域包括支援センターにつきましては、本年4月の設置以降、要支援者を対象とする介護予防ケアプラン作成業務が急増する中、組織・人員体制がセンターごとに様々であるため、県としては、先進的な取り組み事例の紹介などセンター職員に対する実践的な研修及び高齢者保健福祉圏域ごとの意見交換会を開催するとともに、個々のセンターに対し、必要に応じ実地での助言を行うなどの支援をしてきたところであります。 次に、センター職員への支援につきましては、各職員が、高齢者の最も身近な相談窓口として、地域住民からの信頼と関係者からの協力を得られることが、誇りと自信につながるものと考えております。 このため、県といたしましては、センター職員が、より専門的な知識や技術を身につけるための研修を実施するなど今後とも、きめ細やかな支援を行ってまいります。 |
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2006年06月議会一般質問 | ||||||
つぎに、介護保険についてうかがいます。 四月一日から改定介護保険が実施されています。私は、これを前後して事業所を訪問し、話をうかがってまいりました。 居宅介護支援事業も手がけるある施設長は、「これまでケアマネジャーを三人雇っていたが、四月からは一人にして介護度の重い利用者のケアプランだけを担当してもらわざるをえない」と、人を雇う側の立場からは言われていました。 すなわち、包括支援センターから委託されるケアプラン作成の報酬は、これまでの半分以下にされたうえ、ケアマネジャーをふやしてケアプラン作成数をふやしても人件費に見合うものではないため、事業所としては軽度の人のプランは扱えず、プランづくりの相談を受けられないケアマネ難民の発生が始まっている、というのです。 またある事業所での話では、これまで給付対象となっていた車椅子や介護ベッドなどが、六か月間の経過措置があるものの、「要支援」と「要介護1」の人については原則対象外とされたため、自立した生活に不可欠だったこうした福祉用具が文字通り取り上げられ、利用者もケアマネジャーも途方にくれる思いだ、とのことです。利用者の中には、これまでは介護保険で介護ベッドを利用できたので、自分のベッドを処分してしまったら、介護ベッドが使えなくなり、またベッドを買わざるを得なくなった人もいました。 さらに、これまで一時間を超えると三十分ごとに加算されていた訪問介護の生活援助の介護報酬が、一時間以上はどれだけやっても頭打ちにされたため、買物、調理、掃除、洗濯に三時間かかった生活援助はできなくなり、事業所は、採算が取れないサービスは打ち切らざるをえなくなっている、利用者からすれば、生活に必要なサービスが切り捨てられている、とのことです。 なによりも私は、この制度の実施によって発生している現場での問題を把握し、自治体でできる対応はただちにしなければならないし、制度そのものの問題であれば、国へしっかりと実態を伝えることが肝要だと思います。 そこで最初に確認したいのは、介護保険制度において、知事がいう「現場主義」をどう具現化されようとしているのか、お聞かせください。 さて、介護支援事業所現場では、ケアプラン作成を断らざるを得ない事態が現実に始まっていますが、こうした、ケアプラン作成を断られた、いわゆる「ケアマネ難民」がどこでどれくらいいるか把握するしくみがどうなっているかお聞かせください。 県としては現時点で「ケアマネ難民」をどれほど把握されているか、あわせてお示しください。 また、利用者本位の自己作成ケアプランについて、具体的にどのような支援策を検討されているかお聞かせください。 福祉用具貸与・通院等乗降介助が新予防給付では保険対象外となりました。これまでは要支援であっても、その人に必要だとケアマネジャーが判断したからこそプランに組み込んでいたはずですが、経過措置後は一律に使えなくなります。福祉用具貸与・通院等乗降介助サービスを受けていた利用者のうち、新予防給付へ移行されたかたは何人いるのかおたずねします。 ところで、通所系サービスである通所介護、通所リハビリ、短期入所の今年三月の給付件数実績を見ると、昨年十月からの滞在費・食費の自己負担がされる前の八月と比較して一割以上も減っています。 県は介護サービスの利用について、「本人の意向や家族による介護の状況などに基づき、必要なサービスが利用されている」、「本人の心身の状況やおかれている環境等に応じ本人の選択に基づき」利用されている、「介護の社会化が定着した」と繰り返すわけですが、通所系サービスの給付件数が減っている原因についてどのように分析し、どのような対応が必要と認識しているかうかがいます。 介護保険料の大幅アップによる影響も深刻な問題です。第一号被保険者保険料の県内基準額平均は二千六百四十円から三千四百九十六円へ三二・四%増加し、増加率は前回改定時(11.0%)の約三倍です。合併前の旧市町村を含めてみてみると、県の平均の増加率よりも大きい市町村は二八市町村にのぼり、六九・三%の桑折町を最高に五〇%以上が七市町村、最高額はいわき市の四千二百七十六円となりました。 そこで、国が、「低所得者対策」として実施した、旧保険料第二段階の細分化による負担軽減策の効果がなくなった市町村は県内にいくつあるのでしょうか、うかがいます。 そのうえ、税制改定による諸控除の廃止で、これまで住民税非課税だった人が課税になり、収入が変わらないのに保険料段階が上がってしまう影響が重なります。第一号被保険者四八万人のうち五万六千人のかたの保険料段階が上がる、との前議会での答弁でしたが、これらのかたがたにとって、具体的に、金額としてどれだけの影響が出ているのか、お示しください。 介護保険制度を支えるケアマネジャーとホームヘルパーについてうかがいます。介護の最前線を支える彼らの仕事の内実は、住民の福祉の増進であります。地方自治法は、地方公共団体の仕事の基本を「住民の福祉の増進を図ること」としています。そこで確認したいのは、ケアマネジャーやホームヘルパーは自治体の重要な仕事の一翼を最前線でになっている、という認識、位置づけを県はされているのかどうか、お聞かせください。 また、県内でケアマネジャーの資格をもつ人は何人いて、実際にケアマネジメント業務に従事している人数と割合、さらにそのうち常勤で専従のケアマネジャーの人数と割合をお示しください。なぜそのような割合になっていると県は評価し、どんな支援策が必要と考えているのか、国への要望事項も含め、お聞かせください。 ホームヘルパーについても同様にお聞かせください。 介護保険の最後に、いわゆる介護三施設の整備についてうかがいます。 国が、現在の療養病床を、医療の必要度の高い人にしぼったベッド数に集約することを決めたこの段階で、二○○八年度中に一万七千の施設整備をするとした知事の選挙公約をふまえて、県はどのような手段でどのように実現しようとするのか具体的にお示しください。 |
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保健福祉部長の答弁 介護保険制度の実態把握につきましては、今年度、利用者アンケートや施設における現地相談を実施するなど、利用者や事業者、市町村等介護の現場の声を聴きながら制度運営上の問題把握に努め、必要に応じて、国に対して政策提言を行ってまいる考えであります。 ケアプランの作成を断られた方につきましては、保険者である市町村が実態を把握しているものと考えております。 ケアプランの作成を断られた方につきましては、県に直接利用者から相談があったのは、1件となっております。 自己作成ケアプランの支援策につきましては、必要な相談、援助については、基本的には市町村が適切に対応すべきでありますが、県の窓口に相談があった場合には、適切に対応するとともに市町村に対し、関係する情報の提供等を通じ支援してまいりたいと考えております。 新予防給付への移行につきましては、個々の介護サービス利用者が、いつ、どのようなサービスを選択していたかなどの属人的な情報について、統計的に把握できるシステムは構築されておりませんが、傾向の把握に努めたいと考えております。 次に、通所系サービスにつきましては、昨年10月の改正以降においても給付件数は漸増傾向にありますが、3月実績については、1月のサービス利用分であることから、例年、降雪や年始などの季節的な要因により給付件数が減少しているものであり、居住費・食費の自己負担化による影響ではないと認識しておりますので、特段の対応を考えておりません。 負担軽減策につきましては、今般の制度改革において、新第2段階の方について、保険料率が軽減されたものの、保険料の増額改定により結果的に保険料負担額が前期を上回ることとなった市町村は、合併前市町村で比較すると、90市町村中7市町村となっております。 税制改正に伴う保険料への影響につきましては、移行する保険料段階は個々人ごとに異なることや、市町村ごとに保険料の改定幅が異なることなどから、その影響額を算定することは困難であります。 ケアマネジャー及びホームヘルパーにつきましては、適切な介護サービスが提供されるために、極めて重要な役割を担っているものと理解しております。 県内のケアマネジャーにつきましては、平成10年度からの8年間に5446人を養成しておりますが、約33%の約1800人がケアマネジメント業務に従事し、そのうち常勤で専従の人数は、約44%の約800人となっております。 有資格者であっても看護師等他の職種に従事している方も多く、雇用形態や勤務条件は、事業所との契約によるものであります。 県といたしましては、必要があれば国に対する介護報酬等の要望についても検討してまいりたいと考えております。 県内のホームヘルパーにつきましては、本年3月までの養成研修終了者数は約42100人、うち訪問介護事業所における業務従事数は約16%の約6640人であり、さらにそのうち常勤で専従の人数は約19%の約1250人となっております。 雇用形態は勤務条件等については、事業所との契約におるものであります。 今後とも、研修の充実などいっそうの資質の向上に努めてまいりたいと考えております。 介護保険3施設につきましては、第4次高齢者保健福祉計画及び第3次介護保険事業支援計画において平成20年度までに定員16992人分の整備計画を見込んでおり、この計画に沿って施設整備をすすめてまいりたいと考えております。 |
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再々質問 保健福祉部長にお伺いしますけれども、通所系サービスの給付件数のご答弁は、3月の給付件数が1月の実績だからということで、いかにも正月の影響であるかのようなお話でしたけれども、確かに一昨年の8月と3月ですと3.8%減っていますけれども、ただ昨年はこれが11%も減っているわけですよね。 つまり、一昨年と比べれば、3倍近く件数として減っている。まして一昨年ですと8月と比べると2月も1月も12月も11月も8月から減るということはなかったんです。 ところが昨年の場合には、3月だけではなくて。2月も1月も12月も11月も8月よりは減っているんです。この傾向があるわけですので、3月と8月だけを比較して3月が特殊な要因があるからそういうことなんだという答弁を聞きたかったのではなくて、もうちょっと真剣な分析が必要なのではないかというふうに思いますのであらためてお聞かせいただければと思います。 介護3施設なんですけれども、あえてこれを取り上げ、具体的に示してほしいといいましたのは、1つはですね、介護療養施設というのは昨年度36減っているんですね。前年よりも。さらにその前の年もその前の年より12減っているんですね。これは先ほどの質問でもふれたように、国が療養ベッドを減らせということを決めることは分かっていたわけですから、そういう傾向にあるわけです。 ところが、県の計画を見ると今年度と来年度と再来年度、この療養ベッドが3年間で150ほど増えることになっているんですね。これは果たして現実的なのかということと、昨年度は3施設合わせれば、療養ベッドは36減ったけれども644増えているんですね。ところが、今年度の計画では療養ベッドを増やすことを見込んだ上で505増えることになっているんですね。そういうレベルなんですけれども来年度と再来年度は、さらに今年度の倍近い900以上2年間続けて増やすと、こういう計画になっているもんですから、果たして療養ベッドの削減ということと合わせて、本当に現実的に可能な数字として県は責任を持って具体的にすすめるのかどうか、ということをお伺いしたかったわけでありますので、もう一度お聞かせいただければと思います。 |
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保健福祉部長の答弁 通所サービス利用の減に関しましては、先ほども申しあげましたように全体としては漸増傾向にあるものの1月が減少しているということでどのような原因があるか、私どもが推測いたしましたことが、先ほど申しあげたようなご答弁を申しあげましたが、その後、この冬の厳冬、豪雪の影響等さまざまな影響があるものと思いますので、なお分析をさせていただきたいと思います。 施設整備でございますけれども、医療制度改革の影響を先取りして、いろいろお考えになった方もいるかもしれませんが、高齢保健福祉計画等は医療制度改革の前につくりましたので、医療制度改革で療養型病床群の縮小というようなことは、想定をしておりません。それを抜きに策定をしましたので、その影響につきましては、今後、次の計画等でその状況を織り込んでまいりたいと思っております。計画どおり実施、実現にむけて努力をいたしたいと考えております。 |
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2006年02月議会一般質問 | ||||||
次に介護保険についてうかがいます。 改定された介護保険は、昨年十月から一部実施され、今年四月から全面実施となります。もともと今回の見直しは、現実の介護の実態から出発したわけではありません。二〇〇四年四月、日本経団連は「介護保険制度の改革についての意見」を出し、社会保障の「高コスト構造」の「是正」と、新たな介護市場の創出を要求しました。こうした財界主導の「介護保険見直し」が具体化されてきたものです。 ですから、介護保険導入時には県も市町村も、国といっしょになって、その導入の目的である「家族介護から社会が支える制度へ」、すなわち「介護の社会化」を錦の御旗として振りかざしたものの、今回の見直しにあたっては、政府によるその検証もないまま、「自立・自助」が前面に押し出されることになりました。 そこでうかがいますが、県としては、介護保険導入当時の目的である「介護の社会化」がどのように実現し、どのような問題があると検証され、改定介護保険のもとで、介護保障と呼べるにふさわしい「介護の社会化」を進めるためにどのようにいかそうとされるのか、あるいは「介護の社会化」などはもはや不必要な理念とお考えなのか、お聞かせください。 次に、新たな制度における市町村や現場への県としての支援にかかわってうかがいます。制度が大きく変更されることにともない、地域包括支援センター職員、ケアマネジャーやホームヘルパーの業務研修、介護認定審査会委員の研修など、それぞれの現場で介護保険を支えるかたがたにゆきとどいた研修が必要なことはいうまでもありません。そこでうかがいます。県は市町村の要望に基づき、各種研修をきめこまやかに実施すべきと思いますが、とりくみ状況をお聞かせください。 なお、創設された新予防給付は、アセスメント、ケアプラン作成、「包括払い」の介護報酬など、さまざまな面でサービス切り捨てに誘導しようとするしくみが組み込まれていることは明らかです。そのことが国会で大問題になったため、当時の厚生労働大臣は「適切なケアマネジメントに基づいて提供される家事援助は認められる」「当該サービス期間が終了いたしましても、引き続き当該サービスが必要な場合には、当然に新たな提供期間が設定されて引き続きサービスを提供すべきもの」(〇五年四月二七日、衆院厚労委、尾辻大臣)と答弁し、県も昨年九月議会で、軽度者への家事援助サービスについて、「一律に制限されるものではなく、ケアマネジメントによる個別の判断に基づき、サービスを受けることが可能」と答弁されています。 そこであらためて確認します。何が「適切なケアマネジメント」であるかの判断は、利用者本人の意思やケアマネジャーの専門性に属するものだと私は考えますが、見解を求めます。 ところで、二〇〇四年度末現在の県の数字によれば、六五歳以上の高齢者四六万八一三一人のうち、住民税非課税のかたが三八万八六八人、実に八一・四%、圧倒的に本人は住民税非課税です。 ここに小泉内閣による大増税がおそいかかり、高齢者の住民税は来年度、公的年金等控除の縮小、老年者控除の廃止、非課税限度額の廃止、定率減税の半減、と四つの改悪がのしかかります。これにより、年金収入は減るにもかかわらず、新たに住民税が課されることとなり、そのうえ介護保険料段階も高い段階へ移行させられる高齢者が発生します。いったい、税制改定により県内ではどれほどの高齢者が高い保険料段階に移行させられるのかお示しください。 国では、〇五年度の「税制改正」、すなわち定率減税の半減と非課税限度額の廃止の影響に限り、二年間だけの経過措置というきわめて不十分な対策で終わらせようとしていますが、県は市町村と一体となって、きめこまやかな低所得者対策をいまこそ講ずるべきだと思いますが、見解をお示しください。 また現在、社会福祉法人が運営する特別養護老人ホーム、訪問介護、通所介護、短期入所の四つのサービスについて、法人が利用者負担を軽減できるように、国や自治体がその費用の一部を公費で補助するしくみがありますが、介護老人保健施設や介護療養型医療施設の入所者の利用料は、このしくみの対象にはされておりません。社会福祉法人以外の法人によるサービスであっても利用者負担軽減制度の対象とするよう県独自に拡充することが必要と思いますが、考えをお示しください。 |
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保健福祉部長の答弁 介護保険につきましては、本県の運営状況を見ますと、平成16年度においては、制度創設時と比較して要介護認定者数で約1.6倍、サービス利用者数で約1.7倍と大幅に増加しており、また、利用者アンケートにおいても、制度への理解の深まりなどを示す調査結果が出ていることから、介護の社会化が定着したものと考えております。 しかしながら、近年、軽度者が大幅に増加してきており、今後は、高齢者独居世帯や認知症高齢者の増加も見込まれておりますので、介護予防の推進や地域密着型サービス等の整備促進に努め、高齢者が、住み慣れた地域で尊厳を持ち、自立して生き生きと暮らしていけるよう、新しい介護保険制度を円滑に運営してまいる考えであります。 次に、地域包括支援センター職員等の研修につきましては、国が設定した研修の枠組みに加え、県独自の研修カリキュラムを設定して、センターに配置される保健師等3職種合同による研修を方部別に開催するなど、地域包括支援センターの円滑な立ち上げを支援してまいりたいと考えております。 次に、軽度者への家事援助についてのケアマネジメントにつきましては、保健師等の専門職が本人の意向をふまえ、心身の状況や置かれている環境等について課題の分析や評価を行い、適切な介護予防ケアプランを作成することにより、必要となるサービスの利用が図られるものと理解しております。 次に、税制改正に伴う介護保険料段階の移行につきましては、市町村の試算によると、65歳以上の第1号保険者48万人の約12%にあたる5万6千人の方の保険料段階が上がる見込みとなっております。 なお、これらの方々については、平成18年度から2カ年において、激変緩和措置が講じられることになっております。 低所得者対策につきましては、今回の制度改革においては、施設利用の際の居住費・食費について利用者の負担能力に応じた負担限度額が設定されているほか、高額介護サービス費の見直しや社会福祉法人による利用者負担軽減制度の運用改善など、きめ細やかな低所得者対策が講じられており、県としても、相応の負担及び支援を行っているところであります。 次に、利用者負担軽減制度の拡充につきましては、この制度は、社会福祉法人の社会的な役割にかんがみ、国の特別対策として実施されたているものであり、対象法人の拡大などついては、国の責任において、恒久的な仕組みとして制度化すべきものと考えております。 |
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再々質問 保険福祉部長にお伺いします。 保険医協会という、おもに開業医で構成する団体が調査をいたしまして、2月26日の「河北新報」の1面に載った記事がありますけれども、介護施設入居者、負担増で194人退所という記事です。これは東北6県全体の話であります。 介護保険施設587施設から回答があり、負担増が原因で退所した人がいる施設が98、退所者数が194人、退所者に占める要介護4・5の重度者が41.2%、負担の増額分が月2万円以上の人は137人で退所者総数の71%、月7万円以上の負担増を強いられた人も26人(13%)、退所者のうち113人(58%)は「在宅」に戻っているということなんですね。さらに、退所予定者がいる施設が35、利用料の滞納者がいる施設が147、利用料を聞いて入所を取りやめた人がいる施設は69等々ですね、「家族介護からの解放」「介護の社会化」をうたった制度のもとで、負担増のため在宅介護に逆戻りする状況が生まれていると、調査をされた方々も指摘をしているわけです。 こうした現実は福島県内でも同じような傾向があるわけですけれども、保健福祉部長としてはどのように受け止められているのか、私は格差縮小のために県が具体策を市町村とともに講じるということと、改定にともなう影響について詳細な実態調査を県として行うということと、低所得者対策については恒久的対策を国に対して県としてしっかりと求めるということをハッキリとすべきではないかと思いますけれども、改めて見解をお示しください。 |
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保健福祉部長の答弁 介護保険の低所得者対策でございますけれども、これまで平成17年の10月から施行されましたが、利用者の負担軽減制度についてはきめ細かな低所得者対策が講じられ、県としても相応の負担を行っていると認識をしておりますが、なお、その後の入所者の動向については適宜調査を致したいと思います。 それから社会福祉法人から全事業者への拡大の件でございますけれども、これは県からも国に対してしっかりとお願いをいたしておりますし、全国知事会からも低所得者対策については全サービス、全事業主体を対象とする恒久的な仕組みを制度化を図るべきだという要望を行っております。 |
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2005年09月議会一般質問 | ||||||
次に、介護保険について伺います。 改定介護保険法により今月から施設利用者の居住費、食費が新たに負担増となりますが、私はまず、これまでの介護保険の実情を県がどのようにとらえているのか、以下お伺いします。 六十五歳以上の方のうち介護保険サービスを受けているのは、居宅が約四万三千人、施設が約一万四千人、合計約五万七千人ですが、これは保険料を払わされている方々の一割強にすぎません。また、要介護認定者のうちほぼ二割の方はサービスを受けていません。医療保険では、窓口負担を増大させることで意図的な受診抑制策が国によってとられているものの、医療機関に対するフリーアクセスが保障されており、保険医療機関に受診に来た被保険者のほぼすべてが療養の給付を受給することと比べれば、異様な状態だと私は思います。 県は、受給者が毎年ふえていると強調しますが、六十五歳以上の被保険者の一割強の利用しかないこと、要介護認定者の二割は利用していないことについて、その要因をどう認識されているのか、より利用しやすい制度にするために、 県はどういう考えをお持ちなのかお答えください。 また、居宅では受けてもいいサービス量の四割程度しか受けていません。例えば、最重度の要介護五の要介護者で、月額約三十六万円の支給限度額に対し、 要介護一の支給限度額をやや上回る約十七万円程度のサービスを利用しているにすぎません。 いつどこでどんなサービスを利用するかを、利用する本人が選べるはずの介護保険制度ですが、利用者、家族が抱えている困難という側面から、受給がこのように抑制されている事態を県はどのように認識し、改定された制度の中でどのように打開しようという考えなのか、お聞かせください。 さらに、居宅サービスの整備状況を見ると、リハビリや短期入所、グループホームなどで地域間格差が大きくなっています。県民にあまねく公平なサービス提供体制を目指す県として、この格差をどう認識し、どのように是正されようとするのか、その方策をお示しください。 施設整備については、〇七年度末までに介護三施設一万七千人の定員整備が知事の公約です。介護療養型医療施設への転換がはかばかしく進まないもとで、来年、再来年度の二カ年のうちに、特別養護老人ホーム、老人保健施設、この二施設でおよそ二千人定員の整備を進める必要があると思いますが、特別養護老人ホームの待機者が一万人を超えている現状の認識と公約実現への具体的方策をお聞かせください。 さて、今月からの自治体の対応について、東京都荒川区では、「自己負担がふえることで通所の利用が減ることなく、従来どおりの利用を続けてもらいたい」として、デイサービス利用者の食費に独自の補助を創設し、千代田区では施設入所者の一部の食費、居住費についても補助措置をとることにしました。県内においても、制度改定により、新予防給付導入で在宅生活が困難になる軽度利用者、施設での居住費、食費負担で入所を継続できなくなるなど、新たに生み出される困難層を県としてどのように考え、どう対応される考えなのかお示しください。 私は、利用者に新たに負担を求める食費、居住費について、県が市町村や事業所から利用者実態と要望を聴取し、県としての独自の助成措置を創設するよう求めますが、考えをお聞かせください。 この居住費、食費について、低所得者対策が講じられますが、いずれも毎年申請しなければ権利は発生しません。申請漏れがないように県はどのような対応をしたのか、あるいはするのかお聞かせください。 今回の改定で、地域における総合的なマネジメントを担う中核機関として、地域包括支援センターが創設されます。地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設ですから、この整備に当たっては、文字どおり行政責任が問われます。このセンターの体制では、社会福祉士、保健師、主任ケアマネージャー各一人が最低限必要になります。 市町村が設置することができる施設ですが、県民の保健医療、県民の福祉の向上を仕事とする県の財政的・人的支援が求められることになると思います。県は市町村がこのセンター整備を進めるに当たり、主体的にどのような支援策をとられるのかお聞かせください。 介護予防にかかわって、老人保健事業による訪問指導について伺います。訪問指導は県の高齢者いきいきプランにおいても充実を図るとされており、高齢者の引きこもり、寝たきり、重度化の予防、病気の早期発見にも資するものです。ひいては、医療費を減らし 国保・介護保険財政の安定にもつながるものです。 しかしながら、介護保険施行後は減少傾向に歯どめがかからないというのが実情だと思います。都道府県の格差も大きく、本県は下から数えた方が早い位置にあります。 住民の保健の向上、介護予防に対する地方自治の役割が問われ、分権を強調する本県の姿勢も問われることになります。 本県における訪問指導の減少傾向をどのように分析し、今後どのような目的でどのように充実を図るのかお聞かせください。 |
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保健福祉部長の答弁 介護サービスの利用につきましては、介護サービスは、利用者本位を基本としており、本人の意向や家族による介護の状況などに基づき、必要なサービスが利用されているものと考えております。 次に、サービスの受給につきましては、本人の心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人の選択に基づき支給限度内で利用されているものと理解しております。 次に、介護保険対象居宅サービスの地域間格差につきましては、中山間地域等で事業者の参入が進まないことが要因の一つとして考えられることから、現在策定中の第四次高齢者保健福祉計画の中で、関係者の御意見をお聞きしながら検討してまいりたいと考えております。 次に、特別養護老人ホームの入所待機者につきましては、後期高齢者が急速に増加していることや施設志向が強いことなどにより増加していると考えております。 このため、平成十九年度までの施設整備の目標実現方策につきましては、今年度の第四次高齢者保健福祉計画等の策定の中で検討してまいりたいと考えております。 次に、新予防給付の導入に伴う軽度者への家事援助サービスにつきましては、一律にサービスが制限されるものではなく、ケアマネジメントによる個別の判断に基づき、サービスを受けることが可能となっております。 また、施設における居住費、食費の負担につきましては、施設入所者が継続利用できるよう利用者の負担能力に応じて負担限度額が定められているほか、高額介護サービス費の見直しや社会福祉法人による利用者負担軽減制度の運用改善などの配慮がなされております。 次に、居住費、食費への助成措置につきましては、今回の見直しにおいて低所得者に一定の配慮がされており、県として独自の助成は考えておりません。 次に、低所得者に対する負担軽減措置の受給申請につきましては、申請漏れがないよう、各種会議等を通じて、市町村に対し該当者への情報提供を徹底するよう指導助言を行うとともに、介護サービス事業者に対しても利用者への周知の協力を求めるなど、制度の利用促進に努めているところであります。 次に、地域包括支援センターにつきましては、市町村の規模や日常生活圏域の実情に応じた適正な設置がなされるよう助言するとともに、関係職員等に対する専門的研修の実施や運営経費に対する財政負担を行い、業務が効果的かつ適正に実施できるよう支援してまいります。 次に、老人保健事業による訪問指導につきましては、要介護者に対するサービスが、介護保険によって提供されることとなったために減少したものと考えております。 来年度からは、この事業自体が介護保険制度の中の地域支援事業に移り、市町村において介護予防を目的として実施されることになりますので、要介護状態になるおそれのある高齢者を的確に把握した上で、介護予防に効果的な訪問指導を重点的に提供できるよう、市町村を支援してまいりたいと考えております。 |
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再々質問 保健福祉部長にお伺いしたいのですけれども、食費や居住費の新たな負担とかかわりまして、私新たな県としての助成措置というのを求めましたけれども、ただそれは前提として利用者実態と要望をやはり市町村や事業者から実態を、ことし十月から始まった食費や居住費の新たな負担をかぶせられることによってどのような実態になるか、利用者が一体どのようになるのか、あるいは事業者の減収がどういう状況になるのか、減収がある場合に必要なサービスがきちっと守れるのかどうか、サービスの低下が起こらないのかどうか、こういったことをきっちりと実態調査をして把握をしておくことはその大前提になるのではないかと思いますが、その実態把握ということについてどのようにお考えなのか、もう一度お答えください。 |
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保健福祉部長の答弁 現在介護保険支援計画、 あわせまして第四次高齢者保健福祉計画を策定中でございます。 この中で当然利用者の御希望あるいは市町村のそれに基づく推計、 これに基づいて計画を策定をいたしますので、 その中で十分調査、 配慮をいたしたいと思っております。 |
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2005年02月議会一般質問 | ||||||
介護保険にかかわって伺います。 介護保険は五年前、家族だけで介護をすることが難しくなっている介護を社会全体で支え合う仕組み、いろいろなサービスの中から、いつ、どこで、どんなサービスを利用するかを利用する本人が選べると、行政が大々的に宣伝して始まった制度です。 この介護保険の当初の目的をより充実する視点から、介護保険の実情を分析し、何が問題になっているかを明らかにし、よりよい介護保障をつくり出すことが必要です。 知事は、昨年十二月議会で、特別養護老人ホームなどの入所待機者解消策を聞かれ、「家族が過度に保険サービスに依存する傾向も見られるなどの問題点」という表現で、このことがさも介護保険制度の中の大問題であるかのように答弁されました。 私は、この答弁は事実誤認に基づいたものであり、介護保険制度で何を改善しなければならないのかを見る上で誤った認識だと思いますから、当該部分について改めて見解をお示しください。 統計的な数値で見ると、県内では、六十五歳以上の方で介護保険サービスを受けているのは一割強、十人に九人は保険料を払っているだけなのが実情です。その上在宅サービスでは、受けられるサービス支給限度額の四割程度しか受けていません。一割の利用料負担の重さが、低所得者を中心にこうした事態を招いていることは想像にかたくありません。本人が選べるはずなのに、特別養護老人ホーム入所待機者は一万人を超えています。 これらの数字にあらわれた介護保険の実情を、県はどう評価しているのかお聞かせください。 さて政府は、今月八日、介護保険の改定案を閣議決定いたしました。予防重視型のシステムへの転換として、新予防給付や地域支援事業を創設し、従来の要支援及び要介護一の一部を要支援一、要支援二に新たに振り分け、サービスの内容も名称も変更してこれまでのサービスを受けられなくし、新たなサービスの介護報酬単価も給付上限額も低くし、軽度者をターゲットに、全体として給付費を抑制するねらいが明確です。県内では、要介護認定者の四割強、三万人近くの高齢者が対象にされます。 地域支援事業は、これまでの老人保険事業や介護予防、地域支え合い事業といった国が三分の一から二分の一の負担をしていた一般事業を、国の負担が四分の一で済み、介護保険料に負担転嫁できる介護保険に再編し、国庫負担を削減することがねらいです。その上施設での居住費、食費、通所介護と通所リハビリテーションの食事代を自己負担させます。軽度者が利用者の多くを占める介護事業者の多くは、経営に深刻な打撃を受けます。 今回の国による見直しは、一言で言えば、国の負担を抑制し、住民へのサービスも抑制し、住民の負担は増加させるものです。 県としては、この見直しをどう評価しているのかお聞かせください。 いずれにせよ、介護保険の大きな問題の一つは、利用料負担が重いために、必要なサービスが受けられない状況が広く存在していることです。それは、内閣府経済社会総合研究所の研究者が「一割の自己負担が外部の介護サービスへの需要を減少させ、結果として家族に介護を強いている」と指摘していることからも明らかです。だからこそ、市町村が市町村民の要望を受け、独自の努力で利用料軽減策をとらざるを得ないのが実態です。 私は改めて、県内市町村すべてで、低所得者に対し在宅サービスの利用料を三%に軽減できるよう、県の財政支援を求めますが、考えをお聞かせください。 また、施設整備について、知事はあと四年かけて一万七千人定員を目標とすると言いますが、現在が一万四千人弱の定員ですから一万人を超える待機者を解消するつもりは最初からない目標です。国が示す枠である六十五歳以上人口の三%強の整備でよしとするのでなく、五%程度を目標に整備目標を引き上げるべきだと思いますが、考えをお聞かせください。 |
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保健福祉部長の答弁 介護保険サービスの利用につきましては、介護の現場で業務に従事している方々との意見交換等において、ホームヘルパーが家政婦と誤解され、本来の保険サービス以外の家事援助まで求められたり、家族ができることまで介護サービスに依存する事例も見られることや、必要以上の利用が真に高齢者の自立支援につながっていないなどの問題点が指摘されているところであり、県といたしましては、介護保険制度の円滑な運営を図っていくためには、利用者や家族等の正しい制度理解とともに、真に高齢者の自立支援につながる適切なサービス利用が重要であると考えております。 次に、介護保険の評価につきましては、本県において、現在、居宅サービスで約四万三千人、施設サービスで約一万四千人、合わせて五万七千人ほどの方がサービスを利用され、本年度の介護保険給付費も約八百九十億円になると見込まれております。 また、昨年実施した利用者アンケートにおいては、利用者本位と自己選択などを理念とする制度の理解が進むとともに、サービス内容に対する満足度も高まっているとの結果が出ていることなどから、介護保険制度については、老後を支える基礎的な社会システムとして、定着が図られているものと考えております。 次に、介護保険制度の見直しにつきましては、現在、国会において関連法案が審議されているところであり、細部までは明らかになっておりませんが、今回の見直しは、十年後の全国の高齢者割合が四人に一人という超高齢社会を間近に控え、高齢者独居世帯や認知症高齢者の大幅な増加も見込まれる中にあって、高齢者が、介護が必要な状態となっても、尊厳を持って生き生きと生活を営んでいけるよう、介護保険制度を長期的に安定的なものとすることを目指したものとされており、将来を見据えた必要な改革であると受けとめております。 次に、低所得者に対する利用料軽減につきましては、所得状況に応じた負担上限額や食費の標準負担額などが設定されているほか、特別対策事業に基づく軽減措置により市町村に対し必要な支援を行っているところであり、また、市町村それぞれの主体的な判断に基づく軽減措置が講じられているところであります。 次に、介護保険施設の整備につきましては、今回の介護保険制度の見直しにおいて、介護予防や地域ケアの推進に重点が置かれており、今後、その成果が施設整備計画に大きく影響を及ぼすと考えられることから、来年度において策定する第四次高齢者保健福祉計画等において、将来の施設サービス見込み量を的確に算定し、計画的な整備に努めてまいる考えであります。 |
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再質問 保健福祉部長に介護保険にかかわってお伺いしたいんですけれども、私が十二月答弁を取り上げたのは、結局、国の方が介護保険の中で要支援とか要介護一というふうに認定される人がふえるようにソフトをいじったわけですね。これは周知の事実なので皆さん御存じだと思うんですけれども、ソフトをいじって数がふえたことだけをもって、数がふえたのは国民が社会制度に依存するせいだと、こういう国の言い分なんですよね。どうもそれをオウム返しにしているのではないかというふうに思うものですから。 しかも要支援の人でいえば、福島県でもホームヘルパーを受けている人は多分週に一・五回ぐらいです。要介護一でも二・五回ぐらいです。果たしてこういう人たちが過度にそんなにサービスに依存するということがあり得るのか。ないはずなんです。 だからそこのあたりの認識がおかしいのではないかというふうに思って聞くわけですけれども、そのあたり、実態に即した認識なのかどうか、もう一度お聞かせいただければと思います。 |
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保健福祉部長の答弁 私ども、介護保険制度がいわゆる家族介護から社会介護に移行する制度であるということは十分認識をいたしておりますし、要支援介護度一、いわゆる介護の必要性の低い皆様にとりましても、必要な家事援助サービスなどは当然あるというふうに基本的には認識をいたしております。したがいまして、適切なケアプランのもので、そうした介護サービスが適正に施行されることについては、私ども何ら否定するものではございません。 ただ、現場で苦労されている皆様方とのいろんな意見交換の中で、やはり先ほど答弁いたしましたように、 本来の保険サービス以外の家事援助まで求められる場合もある。もちろんすべてではないが、そういうケースもある。あるいは家族ができることまで介護サービスに過度の期待をされる場合もある。そういった現場の声も、私どもいろいろ聞いているものですから、やはり制度にのっとった、適切なケアプランにのっとった介護サービス、この原則はやはり御理解をいただきたいなということで、私、先ほどのような御答弁をさせていただきました。 |
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再々質問 保健福祉部長に認識でちょっとお伺いしたいことがありまして、ホームヘルパーが家庭へ行ったときに、いろんなことをお願いされるという実情を、私も実は知ってはいるんです。ただし、なぜそういうことになるかということの背景として、やはり一割の利用料負担がある。しかも使える上限があるということの中で、枠があるわけですよね。 だから、その中でどうしてもプランの中に入り込めないサービスがあるので、来てもらった以上はいろいろやってもらうというようなそういう事情があるということと、あとはヘルパーそのものが、結局三十分いたら帰らなくちゃいけない、あるいは一時間いたら帰らなくちゃいけないというような、要は時間細切れ労働、あるいはマニュアル労働にされてしまっていて、本当に高齢者の心を寄せるような、そういう専門性が発揮できるような、そういう労働条件にないということが、本人や家族やヘルパーとの関係を築く上で、家族がどうしてもヘルパーを家政婦のように見るというか、そういうような関係があるということも、私は、背景にあるんじゃないかなというふうに思うんです。 そういう意味でいうと、介護保険の制度に内在した問題が、こういったヘルパーにいろいろお願いするというような問題に派生しているのではないかというふうに思うんですけれども、そのあたりの御認識どうか、ちょっとお聞かせいただければと思います。 |
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保健福祉部長の答弁 介護保険制度も、まだ始まって五年目ということでございますから、現場にさまざまな混乱があるということも、私は承知はいたしておりますが、何よりも、先ほどもいろいろな問題を指摘されましたが、やはりケアプランというものが重要だと思っております。 適切なケアプランというものが、やはりこの制度のかなめでございますので、そういう意味では、ケアマネジャーの方々に期待するところが大だというふうな考え方を持っておりますし、また、介護保険制度の長期安定的な円滑な運営を図っていくためには、何度も申し上げますが、利用者や家族等の正しい制度理解とともに、真に高齢者の自立支援につながる適切なサービス利用が重要であるという基本的な認識を持っております。 |
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2004年12月議会一般質問 | ||||||
次に、介護保険について伺います。 最初にこの制度を支えるホームヘルパーが、その仕事を通じて職務に専念し、生活が維持され、必要な知的熟練が習得できる条件のもとで働けているかどうかであります。 私はこの点で、県がホームヘルパーの社会的役割にふさわしい身分保障と働き続けられる労働環境にあるかどうか、すなわち雇用形態、勤務形態、移動時間や研修を含めた労働時間の扱い、社会保険の加入状況などを把握する必要があると思いますが、これらに関する県の現状認識と、実態把握することについての県の考えをお聞かせください。 例えばヘルパーはこんな声を寄せています。 「一人の人間の生活の自立を支援するという大切な仕事だと思うが、賃金が不安定で、移動時間、次の利用者までの空き時間、研修の時間等の賃金の保障がなく、ヘルパーの生活の自立が困難である。専門職としてもっと安定したものにしてほしい」、「利用者が入院や入所されると、私たちヘルパーは仕事がなくなり、収入が減り、家計が苦しくなります」。 こうした実情がヘルパー現場全体をおおっているとするならば、介護保険 制度の存立そのものにかかわると思います。そうでなくても、介護保険制度のもとで、ヘルパーは時間細切れ型のマニュアル労働で、福祉の現場から対話が消え、機械的作業が進行しているという危惧の声が出されているわけですから、県の責任ある実態把握を求めます。 次に、利用者からヘルパーに求められる医療行為にかかわって伺います。 ヘルパーは原則的に医療行為はできないことになっています。ところが現実には、ひとり暮らしの高齢者や手が不自由な場合、病院から処方された点眼薬や軟こう類、湿布を張ることや、内服薬の服薬など、場合によってはたんがからんだ場合の吸引も、利用者から求められます。利用者とヘルパーしかいないその場で、ヘルパーがその要望を断ることができるでしょうか。 私は県として、ヘルパーが利用者から求められる医療行為の実態を調査し、医療行為とヘルパー業務との関係を整理、再検討することが緊急に必要だと思いますが、県の見解をお聞かせください。 また、冠婚葬祭、病院などへの友人の見舞い、地域行事参加のための外出介助や、利用者本人の通院時の病院内での待ち時間の見守り、さらに正月などの料理、年末の大掃除、室内の模様がえなど、利用者が年中行事として文化的な生活を送るために必要と思われる行為が、介護給付の対象からは除外されています。これらも利用者からの要望が強いものです。ひとり暮らしや高齢世帯、介護者の状況などの利用者の実情を考慮した上で、介護給付の対象とするか、そうでなければ何らかの施策を県として検討すべきだと思いますが、県の考えを伺います。 次に、介護支援専門員・ケアマネージャーについて伺います。 例えばいわき市が昨年八月から九月にかけて行った業務アンケートで、ケアマネージャーの実態をかいま見ることができます。市はその中間報告において、「ケアマネージャーがやりがいを感じながら、いきいきと活動している実態は、残念ながら感じられない。「できればこの仕事をやめたいと思っている」「今のままであれば長くは続けられないと思う」というような、常時ストレスをもちながら、ゆとりのない仕事を余儀なくされている状況のケアマネージャーが多い」と記述しています。 現在の介護報酬のもとでは、一人のケアマネージャーが五十人近くの担当者を持たなければ事業所としての経営が成り立たないと言われています。しかし、一人一人の生活全般に目配りをするためには三十人程度が限度、あるいはみずからもゆとりを持ち、責任を持って一人一人の生活を把握した上で仕事をするためには十人が適当というケアマネージャーからの話も私は聞いています。 こうした実態からすれば、ケアマネージャーが一人一人の利用者の立場に立ち、ゆとりある調査によって支援計画が策定できる環境をつくることは喫緊の課題です。そのために、国に対して報酬の引き上げを求めることはもとより、県として、ケアマネージャーの増員と資質の向上のための支援策が不可欠ですが、現状と今後の対応について県の考えをお聞かせください。 さて、六十五歳以上の方で要介護認定を受けたのが約一四%、そのうち五人に一人はサービスを利用せず、結局サービスを受けているのは約一割、その上要介護度に応じた利用限度額に対して使われている在宅サービスの利用量の平均は、一貫して四割程度です。介護保険が始まった当初、ケアマネージャーは利用限度額に基づくケアプランを示して利用者と相談したものですが、今や「幾らなら出せますか」と聞いてからプランを立てるのが常識です。通称「一万円の壁」と言われ、それ以上払えない家庭が多いのが実情だと言います。県が言う「安心して暮らしともに生きる健康福祉社会」は、「いつでも、どこでも、質の高いサービスを受けることができる」ことが前提ですが、実態はほど遠いと言われなければなりません。 介護需要はますます高まっています。こうしたもとで国は、主に財政事情から、介護給付を抑えることを重点に介護保険の見直しを図ろうとしています。県は、保険料、利用料のきめ細かな負担軽減策を市町村と協力して実施すべきです。あわせて県独自に、在宅・施設基盤の整備目標を抜本的に引き上げて拡充を図ること、国に対し、介護保険における国の負担割合を引き上げること、低所得者対策の拡充を求めるべきですが、以上県の考えをお伺いいたします。 次に、リハビリテーションについて伺います。 県は、国の地域リハビリテーション支援体制推進事業を受け、二〇〇〇年度に「県地域リハビリテーション連携指針」を策定し、リハビリテーションを量的にも質的にも充実させることをうたっています。 しかし例えば、介護保険での居宅サービス給付総額に占めるリハビリの割合を見ると、二〇〇〇年度が訪問リハビリは〇・一%、通所リハビリを含めて一八・二%、〇三年度はそれぞれ〇・〇七%、一一・七%と減少傾向です。県としてはどのように量的・質的充実を図った上での数字と分析し、今後どのような方向を目指すのか、具体的にお示しください。 |
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保健福祉部長の答弁 ホームヘルパーの雇用形態等につきましては、介護サービス施設・事業所調査によりますと、常勤と非常勤の割合が一対三となっておりますが、介護サービスを支える質の高い人材を養成確保するためには、専門性の向上や研修の体系化等による資質の向上とともに、適切な労働条件の確保が重要であると考えており、県といたしましては、ホームヘルパーなどに係る労働基準法等の適用に関する国の通知を関係事業者に周知するなど、関係機関と連携しながら、関係法令の遵守について指導しているところであります。 次に、ホームヘルパーの医療行為につきましては、本来医療行為は、医師法等に基づき医師、看護師などの特定の有資格者のみが行えるものとされており、ホームヘルパーが医療行為を行うことは禁止されております。 このため、在宅で医療ニーズの高い利用者については、必要な訪問看護等が提供されるよう適切なケアマネジメントとともに、主治医等医療機関と密接な連携を図ることが重要であると考えております。 次に、地域行事参加のための外出介助等につきましては、訪問介護サービスは日常不可欠なケアサービスに限定されており、援護を要する高齢者のニーズのすべてを介護保険のみで支えることは困難であります。 したがいまして、それぞれの地域の状況に応じて、多彩できめ細やかなサービスを提供する介護予防・地域支え合い事業や家族はもとより、ボランティア、域住民、さらには社会福祉協議会などの関係機関等が連携し、要援護高齢者を地域で支えていく取り組みを進めているところであります。 次に、ケアマネージャーにつきましては、現在、国において介護保険制度全般の見直しが進められていることから、ケアマネージャーの標準担当件数等の基準と報酬の見直しについて要望しているところであります。 また、ケアマネージャーの養成と資質の向上につきましては、勤務実態に即した実務研修や、経験・習熟度に応じ体系化した現任研修等を行うとともに、指導的役割を担うリーダーの養成や相談窓口の設置などにより支援しているところであります。 次に、保険料、利用料につきましては、低所得者の負担軽減対策といたしまして、保険料については、所得段階に応じて保険料率が設定されており、また利用料についても、利用者の所得の状況に応じた負担の上限額や食費の標準負担額などが設定されているほか、特別対策事業を市町村と協力して行っているところであります。 次に、今後の住宅・施設サービス基盤の整備につきましては、介護保険制度の見直しを踏まえつつ、利用者のニーズを的確に把握するとともに、保険者である市町村の意向を尊重して来年度において策定する第四次高齢者保健福祉計画等に基づき、計画的な整備に努めてまいる考えであります。 次に、介護保険の国の負担割合の引き上げにつきましては、今回の見直しにおいて、国民や地方自治体に過重な負担が生じないよう配慮するとともに、低所得者対策については、だれもが必要な介護サービスを必要に応じて利用できるよう恒久的な制度の構築について、全国知事会等を通じて、国に対し強く働きかけているところであります。 次に、介護保険におけるリハビリテーションにつきましては、平成十五年度の利用状況が、介護保険事業支援計画の見込みに対し、訪問リハビリテーションは六割程度、通所リハビリテーションはほぼ計画どおりでありますが、いずれも前年度に比べ一割程度増加しております。 また、これ以外にもさまざまな介護サービスに機能訓練やリハビリテーションのメニューが組み込まれておりますので、今後とも、個々の利用者の心身の状況に応じて適切なリハビリテーションが提供されるよう、取り組んでまいる考えであります。 |
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再質問 保健福祉部長にお伺いをいたしますけれども、ホームヘルパーの雇用形態等々についての実態を把握することについては指導をしているということなんですけれども、私はやはり、ホームヘルパーが介護保険制度の中で果たしている役割といいますか、ホームヘルパーが利用者の方のところに行ったときに、その現場での状況や場面や、あるいはその利用者の方の要望等々について的確に判断をして、的確に対応するというそういう専門的な労働であると思うんですね。 そういう意味でいうと、部長もおっしゃいましたけれども、専門性が求められまして、その専門性を磨くためにはどうしても知的な習熟も含めてしっかりと習得できる労働環境がなければ、やはり介護保険制度そのものが立ち行かないことになるだろうという思いから、そういった条件を整備するために実態を把握する必要があるのではないかと、これは何も保健福祉部が直接手を下さなくてもいいわけで、どこかが調べてあればいいわけで、その介護保険制度を支えているホームヘルパーの、そういった、いかに介護保険を充実させるような方向で働けるかということを考えたときに、やはりその実態を把握した上でいろんな支援を考えるということが必要なのではないかということから、実態把握が必要なのではないかというふうにお聞きしたものですから、もう一度その点お聞きしたいと思います。 それとケアマネージャーについても、やはりケアマネージャーは、文字どおり住民の暮らしと生活を守るということを最前線で行っているわけでして、自治体が福祉の増進を図ることが基本であるという中心の仕事からすると、文字どおり自治体の仕事を最前線でケアマネージャーは行っているということだと思うんですね。 そういう点でいうと、県は本当にその一人一人のケアマネの立場に立った支援ということが必要だと思うんですけれども、現在いろんな事務作業が膨大で追われているということも聞きますし、あるいはサービスの需給の上で「あれはしちゃだめだ、これはしちゃだめだ。」ということで、給付の適正化という名のもとで給付の抑制を図るといいますか、そんな目的であるかのような指導監査もされているというふうに聞くわけですけれども、そういう介護給付、給付サービスを抑制をすることを目的としたような指導監査はしないということははっきりさせていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 以上、お伺いいたします。 |
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保健福祉部長の答弁 まず、ホームヘルパーの雇用実態雇用形態等の実態の把握についてでございますが、県独自にその調査をしたというものはございませんが、私どもの手元には財団法人の介護労働安定センターというところが、これは厚生労働省の外郭団体でございますが、毎年調査をしている実態調査がございまして、その調査結果は私どもも入手をいたしまして、全国的な状況あるいは本県もこの中に入っておりますが、実態の傾向、こういったものはつかんでいる、把握をしているというふうに考えております。 その中身につきましては、いろいろありますが、総じて労働条件がいいのか悪いのかという部分につきましては、これは基本的には民間事業所における労働契約上の問題でございますから、県がそのよしあしを判断する、あるいはそこに何か意見を差し挟むという立場にはないというふうに私は理解をいたしております。 それから、ケアマネージャーについてでございますが、ケアマネージャーはまさしくこの介護保険制度のかなめでございまして、先日もこのケアマネージャーの方々も含めて実は懇談会を催しまして、職場の実態につきまして私ども話を聞かせていただきました。今議員からお話のあったような話も伺いましたが、いずれにしましてもこのケアマネージャー制度につきましては、介護保険制度のかなめといたしまして、より報酬額、それから基準となります担当件数の数の問題とか、いろいろ問題点があるということは私どもも承知をいたしておりますので、今回の介護保険制度全般の見直しの中で、ケアマネージャーのあり方についても十分見直しをしていただきたいというお話を国の方には申し上げております。 |
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再々質問 先ほど保健福祉部長に聞いたケアマネージャーの件は、要はサービス給付のことで、明らかな不適正事例を給付をさせないということはいいんですけれども、いわゆる給付の適正化の名のもとにサービスそのものを抑制するようなそういう指導や監査があるやのように聞くものですから、そういうものがあるとすれば、やめるべきではないかというふうにお伺いしたものですから、その点お伺いをいたします。 |
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保健福祉部長の答弁 ケアマネージャーがケアプランを作成する際に利用者のニーズに応じた適正なケアプランを作成することは指導いたしておりますが、その際に意図的 に給付を抑制したりすることについて私どもが指導したり監査をしているという事実は全くございません。 |
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2003年09月議会一般質問 | ||||||
次に、 介護保険について伺います。 政府が介護保険を導入するに当たって、 その最大の根拠とされたのが利用者による選択の自由の実現でした。 しかし、 特養ホーム入所を希望している八千人に及ぶ待機者は、 選択の自由を事実上奪われています。 入所の優先順位の新たな基準を設けましたが、 これは施設が足りないことを証明するだけです。 本当の意味での選択の自由、 つまり利用者が希望する生活を選択する自由を実現するには、 基盤整備が不可欠です。 介護保険の利用実態はどうでしょうか。 要介護認定を受けた五人に一人はサービスを受けず、 サービスを利用しているのは六十五歳以上人口比でほぼ一割、 また利用限度額に対する利用率は平均ではほぼ四割という大量未消化が実態です。 県の高齢者保健福祉計画、 介護保険事業支援計画は、 「介護を必要とする高齢者が、 自らの希望と選択により、 良質なサービスが利用できるよう、 その基盤となる在宅及び施設サービスの量的な整備並びに訪問介護員等の人材確保を促進する」 と述べていますが、 二〇〇〇年度の本県における一人当たり老人福祉費が全国平均を大きく下回って、 下から九番目という低い水準にあります。 一方、 厳しい雇用情勢の中で、 介護保険サービスの在宅・施設両面での整備は、 介護サービス従事者や建設従事者の新たな雇用に寄与するものです。 このため、 在宅・施設両面での基盤整備を積極的に促進すべきだと考えますが、 県のお考えをお聞かせください。 |
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保健福祉部長の答弁 介護保険サービスの基盤整備につきましては、 昨年度策定したうつくしま高齢者いきいきプランにおいて、 特別養護老人ホーム及び介護老人保健施設に係る五カ年の整備計画数の約八割を今後三年間で整備する計画としたほか、 在宅サービスについても、 多様な事業者の参入を促すとともに通所介護施設等の整備を支援するなど、 基盤整備を促進してまいる考えであります。 |
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