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政策・提言 >> バス・産廃・大型店編

2005年02月議会一般質問
次に、だれもが安全・安心に利用できる公共交通システムの構築にかかわって伺います。

 いわき市では、バス路線廃止申請が大きな問題になっていますが、公共交通システムは当然いわき市だけの問題ではありません。県のユニバーサルデ ザイン推進指針でも、一人一人が誇りを持って生き生きと生活、 活動するためには、だれもがみずからの意思に基づき、みずからの力でどこにでも移動できるという基礎的条件として、まちづくりの重要な課題と位置づけられています。

 今後、人口は減り、したがって移動量も減り、かつ、高齢者がふえ、自家用車に依存することはできない人々がふえます。こうしたもとで、住民が必要で十分な移動手段を持つことは、人間として暮らすために不可欠な条件だということを、県自身が示されている点は重要です。

 問題は、民間企業がバス路線から撤退せざるを得ない場合、行政としての路線維持策と考え方です。特に財政面では、バス事業だけで採算面を見るなら、もともと民間は赤字だから撤退するのであって、民間と同じ収支判断基準では立ち行きません。公共交通に税金を投入することで、その地域に住む住民の暮らしがトータルでどうなるかを尺度に考えるのが行政だと思います。

 そこで、行政として、生活バス路線を維持することが、住民の暮らしにとって、トータルで見てどのような波及効果が考えられるか県の見解をお示しください。

 四十一のバス路線廃止申請があったいわき市では、市が独自に補助制度を見直し、二十一の路線については、新たな補助によって存続することになり ました。広域ないわき市内でバス路線を担っているのが民間企業であるため、現行では、国からも県からも生活バス路線維持のための補助の枠組みがありません。いわき市も利用できる生活バス路線補助の枠組みの拡充は不可欠だと思いますが、県の考えをお聞かせください。

 次に、産業廃棄物最終処分場建設事業にかかわって伺います。

 一九九九年に県環境影響評価条例が施行されて初めて、今月十三日、いわき市の二十一世紀の森に計画中の管理型の産廃処分場事業に関して県による公聴会が開かれました。公述内容などから県が絞った十五人の公述人全員が反対の立場を示しました。

 県が二〇〇二年三月に作成した福島県廃棄物処理計画は、管理型の最終処分場の残余年数は約九年としており、また、昨年度末の県の調査結果では、残余年数は約七年としていることから、県内には管理型最終処分場の設置は不必要であることが明白です。

 そこで、県環境影響評価条例に基づく知事意見書はこれから提出されることになりますが、その基本的な考えをお聞かせください。

 最後に、大型店出店調整についてです。

 昨年三月の福島県広域まちづくり検討会の提言を受け、県として条例化を検討中ですが、提言に盛られた実効ある立地ビジョン、個別の出店計画ごとの個別調整の仕組みについて検討がどこまで進んでいるか、現状をお伺いいたしまして、私の質問を終わります。
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生活環境部長の答弁

 生活バス路線の維持につきましては、高齢者や児童生徒などいわゆる交通弱者の移動手段の確保を通し、住民生活の安定に貢献するとともに、地域の広域的な公共移動手段が確保されることにより、郡部と都市部の交流が図られるものと考えております。

 次に、いわき市への生活バス路線補助につきましては、路線の維持は、市町村が、地域住民のニーズや、 代替交通手段の有無など地域の実情を把握し、そのあり方を検討していくことが基本であると考えており、今後、市の意向を初めいわき地域の特殊性や他地域との均衡等にも配慮しながら、検討すべき課題と考えております。

 次に、環境影響評価条例に基づく知事意見書につきましては、当該事業に関する環境影響評価準備書に対して提出されているいわき市長からの意見を勘案するとともに、さきに開催しました公聴会における意見のほか、 住民意見の内容を参考にしながら、環境保全の見地から事業者が配慮すべき事項等を整理し、今後開催する予定の環境影響評価審査会の意見を踏まえ、事業者に通知することとしております。
商工労働部長の答弁

 大型小売店の立地調整につきましては、福島県広域まちづくり検討会の提言を踏まえ、特に規模の大きな大型小売店の立地の広域調整等を内容とする条例案を検討しているところであります。

 今後、条例案の概要について、本年度内に、広く県民の意見を伺うためのパブリックコメントを実施するとともに、市町村等からの意見聴取を行い、それらの意見を十分に踏まえながら、できるだけ早期の条例化を目指して鋭意努力してまいる考えであります。

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再質問

 商工労働部長にお伺いいたしますけれども、条例案は、国がいわゆるまちづくり三法をつくったときに、 結局、出店調整とか中心市街地の活性化は守れるんだと、こういうふうに言って始まったのがまちづくり三法だったはずなんですよね。

 ところが、それが機能しないということが、今回の条例化の動きの端を発しているというふうに思いますけれども、当然この間の条例化の制定へ向けた動きの中で、国との調整もされていると思いますけれども、国との調整の中で最大の問題点は何かということと、当然まちづくり三法の見直しなんかも、やりとりの中で出ているかと思うんですけれども、そのあたりの国の感触はいかがなものかというところをちょっとお聞かせいただければと思います。
商工労働部長の答弁

 広域的なまちづくりの調整の過程で、国と調整をしながら進めているかということかと思いますけれど、 当然のことながら、法律に抵触した条例はつくれませんので、特に国が持っております、需給調整をしていけないという条文と、どうそこを調整をしながら、県独自の考え方で横出しといいますか、条例がつくれるかというところで、非常に苦労をして検討を進めてきております。
 
 しかしながら、 国の方も、 例えばまちづくりについて、このままでよろしいのかという疑問はお持ちだと思いまして、ただいま知事が国交省のアドバイザリー会議等に委員として出向きまして、地方の意見を申し上げる機会を得ております。また、経済産業省の方も、最近、大店法のいわゆる生活環境をどう守るかという指導指針のところを改正の動きもございますので、我が県がある意味で提示した問題点というものは、国にも影響は及んでいるものと理解しております。

 そのような中で、国と調整を進めつつ、今条例案を検討しております。
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