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県議会奮戦記 >>> 県議会議員選挙区のあり方と公職選挙法改正を求める意見を関係機関に提出することについて

県議会議員選挙区のあり方と
公職選挙法改正を求める意見を関係機関に提出することについて
                                          

 2006年3月7日
福島県議会
議長 渡辺 敬夫 様

                                     日本共産党福島県議会議員団
                                                    団長 神山 悦子
                                                        長谷部 淳

               県議会議員選挙区のあり方と
               公職選挙法改正を求める意見を関係機関に提出することについて


 2005年10月に国勢調査が実施され、その速報値が12月中旬に明らかになりました。速報値では、県の人口は3万人の減少となり、その結果、地方自治法の県議会定数の上限は1減の61となりました。

 国勢調査の速報値を受けて県議会では、定数の見直し、選挙区のあり方についての議論・検討が行われてきましたが、議員定数問題検討委員会では、多数をもって県議定数を58に、選挙区は公選法の特例をもって行うこととされました。

 しかし、本県では市町村合併が進み、3年前の前回県議会議員選挙のときには90市町村であった福島県は1月4日現在で64市町村となり、さらに3月末には61市町村となります。これらの合併によって、市、郡の構成が大きく変わり、郡が飛び地になるところも伊達郡、田村郡、西白河郡、耶麻郡、相馬郡となり、また、安達郡は来年1月の本宮町と白沢村の合併によって、大玉村のみとなります。
 
 こうした状況のもとで、本県の県議会議員選挙の定数および選挙区のあり方は、県民の意思を鏡のように映し出すという点でも、公職選挙法に基づく市・郡を原則とした場合に、多くの飛び地や強制合区などの矛盾が生れてきます。
 
 したがって、選挙ごとに柔軟な対応が求められていることから、日本共産党県議団としては、以下の点を要請します。


                                記


 過疎の進行と都市部への集中という傾向がさらに強まることが予測され、定数の多い中核市で減らし、それを郡部に配分することなどが議論されていますが、中核市であろうと郡部であろうと住んでいる県民の権利に差を付けることは一票の平等という民主主義の原則に反することであり、認められません。

 本県の県土づくり、県政の結果として地域間格差が議会での種々の論議に見られるように深刻さを増しています。

 県民の意思を鏡のように正確に反映させるという民主主義の原点を確保するためには、多くの「死票」を発生させる定数1の小選挙区をなくすことが必要です。

 以上の点をふまえれば、市・郡単位の選挙区を原則とする公職選挙法の規定だけでは対応できません。そのために、県議会として、公職選挙法の改正を求める意見を関係機関に提出されるよう要請します。

  以 上
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