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社会保障について |
一 社会保障の現実 T 貧困をつくり出している社会保障(?) ・ 国保税・介護保険料・年金保険料・税金を支払うと生活保護基準以下の生活費になってしまう家庭 ・ 介護保険利用料、医療費窓口負担を支払うと生活費が残らない ・ そのうえ教育費、家賃などの支払いがあると食費も残らない ・ 非正規労働者の増加、賃金の低下などの労働条件の悪化が生みだす「ワーキングプア」 U 弱者を排除する社会保障(?) ・ 保険料を払えない人を医療保障から排除 ・ 「軽度者」「軽症者」を介護・医療から排除 ・ 「自立」「自立支援」の名で障がい者、高齢者、生活保護、ホームレスを排除 V 貧しい者から富める者へ所得を移転する社会保障(?) ・ 排除された人たちが支払った保険料や税金を、サービスを受けられる層の人びとが使う W 4月からスタートした後期高齢者医療制度とは? ・ 2025年までに医療給付費を8兆円削減するうち、5兆円を後期高齢者の医療で削減するしくみをつくった! 二 憲法と社会保障の理念 「一」で見た「現実」はしょうがないのでしょうか? 本来、年金、介護保険、医療保険、生活保護などの社会保障・福祉サービスを受けることは、自由に、差別なく、生きるための権利(生存権=基本的人権)として保障されるのではないでしょうか? T 権利としての社会保障 憲法第25条「@すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。A国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」 「最低限度の生活」とは、「日本の経済に見合った豊かな質と文化、それに見合った十分な生活」がその中身・水準です。 第一項が人権宣言で、第二項が一項の権利に対応した国の責務です。 社会保障は、この憲法25条を根拠にしており、疾病、高齢化、失業、障がいなどの生活上の問題は、社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生、老人保健など社会保障の諸制度によって保障されるのです。 U 「不断の努力」があって初めて「権利」 「権利」について憲法はどう語っているでしょうか? 憲法第11条「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」 なぜかというと、 憲法第97条「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」だからです。 だからこそ、 憲法第13条「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」とされ、 憲法第14条「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」とされます。 だからといって国民が黙っていても権利が保障されるわけではなく、 憲法第12条「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない」 なぜなら、国民の不断の努力がなければ、権力は人権を侵害するからです。 その証拠に、社会保障の水準は、その時どきの権力者と国民の運動との力関係で前進もし、後退もしてきました。 国には社会保障の水準を「向上及び増進」(25条)させなければならない責務があるのに、その水準を「低下及び減退」させているのは、憲法違反ではありますが、権力者の力に国民の運動の力が押されているからにほかなりません。 「あなたまかせ」「行政まかせ」の意識がいちばんよくありません。 V 平和と不可分な関係の社会保障 毎年5兆円近い税金がつぎ込まれている日本の軍事をめぐって話題が尽きません。自衛隊海外派兵、アフガン戦争やイラク戦争の支援、防衛省汚職、イージス艦、アメリカ海兵隊グアム移転費負担、米軍駐留支援(「思いやり予算」)、日本政府に思いやられる米兵の犯罪… いったい、日本はどんな「国のかたち」をめざしているのでしょう? 憲法前文「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する」 「恐怖」とは、専制・暴虐・抑圧・暴力などをさし、その最大のものは戦争です。 「欠乏」とは、餓え・渇き・病・衰弱・極貧など、「貧しさ」をさします。 日本の国づくりの方向は、これらの「恐怖と欠乏から免れ」ることであり、その国家のいちばん大事な仕事は「平和のうちに生存する権利」を保障することです。 だからこそ、 憲法第9条「@日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。A前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」 と、世界に約束し、これとあわせて憲法第25条を用意したのです。 すなわち、第9条の平和理念と第25条の福祉理念は不可分であり、日本の国のかたちは「平和・福祉国家」です。 三 民医連と社会保障 T 「民医連のたましい」 民医連が結成されたのは1953年、それ以来一貫して社会保障改善の運動(社保運動)を「民医連のたましい」と位置づけてきました。 民医連の源流は、戦前の1930年からの無産者診療所にあります。その時代から、国の貧困な医療・福祉行政のもとであえぐ国民の切実な医療要求にこたえ、「いつでも、どこでも、だれでも、安心してかかれる、親切でよい医療」の実現をめざして、住民と手をたずさえてきました。 「一」で見た「現実」から出発し、「二」で見た理念(人間の歴史の中で現実から出発してたどり着いた、「人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」で、空想ではなく、現実化すべき理想)を指針に日々の仕事にたずさわり、社会保障改善の運動をすすめることが基本です。 U 医療(・介護)要求の特徴と私たちがめざす社会保障原則 医療・介護に対する要求は、ほかのサービスと比較して、多くの特殊的な特徴を持っています。 @ 1人ひとりの個別性が強く、画一的に扱うことは困難なこと A 健康促進・予防・治療・リハビリテーションという総合的な内容をもつこと B いつどこで病気になるか不安であり、いつでもどこでも対応できることが必要なこと C 支払い能力とは関係なく病気になりうるので、支払い能力に応じて治療を受けるという商品経済・市場原理が働きにくいこと D 患者本人が判断しづらく、専門家を通じて判定されること E 対象が人間であり、個人の尊厳が尊重されなければならないこと などです。 したがって、医療・介護は、基本的人権の尊重を基礎に、すべての人を対象とし、非営利的で社会的に共同で利用・消費する公共性をもっており、その保障は社会保障の重要な構成部分です。 そこで私たちは、つぎの社会保障原則を提示します。 @ 医療・介護は、国民の基本的権利であり、国の義務であることを、実施通達まで明確に定めること A いっさいの差別を許さず、公平・平等に保障されること。保健・予防を含めた包括的で最善の水準が、地域にへだたりなく提供されること B 財源は国と企業の責任でまかない、受療に必要な費用は原則無料とすること。負担を求める場合には、保険料・窓口負担などに減免制度を充実させ、応能負担原則を貫くこと C 制度の運営と管理を公開し、民主的に行なうこと。地域住民、関係団体、労働団体の運営への参加を保障すること。 D 従事者の養成に国が責任をもつこと。医療・介護報酬は安全で安心なサービスの提供と関係機関の経営を保障するものであること V 国に対する私たちの要求 @ 医療費をヨーロッパ並みに、GDP(国民総生産)比10%までふやしてください A 安全・安心の医療実現のために、診療報酬を引き上げてください B 絶対的医師不足を解消し、先進国並みの医師数へ養成を急いでください C 看護師を大幅増員し、就労条件を改善してください D 世界に例を見ない「後期高齢者医療制度」を中止・撤回してください E 療養病床削減計画を中止してください F 公費負担を大幅に引き上げ、患者負担をなくしてください みなさんが、社会保障のこころをもって、患者さん、利用者さん、医療生協組合員さん、地域のみなさんに接することができる浜通り医療生協職員として働き続け、社会保障改善の運動に主体的にかかわることをこころから期待し、「社会保障について」の話を締めさせていただきます。 ごいっしょに力を合わせましょう! |
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