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かけはし >>> 要介護認定者の障がい者控除について

要介護認定者の障がい者控除について
 市役所の長寿介護課で、要介護認定者の障がい者控除のことを聞きました。『広報 いわき』でお知らせはしました、とのこと。これ以外に市民への周知は特段していないようです。

 『広報 いわき』07年1月号6ページ下段に「ご存知ですか 市県民税の控除」とあって、次のように書かれています。

「○障害者控除
   本人または生計を一にする配偶者・親族が、身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの場合などに受けられる控除です
* 要介護認定を受けている方などで、障がいの程度が障がい者に準ずる方として、各地区保健福祉センターの所長が発行する証明書の交付を受けた方は、所定の金額が控除されます。」

 障がい者福祉課によれば、控除申請の取扱いは、「主治医意見書」で、障害老人の日常生活自立度及び痴呆性老人の日常生活自立度がわかる場合は、申請書を受理しますし、それが不明である場合は、専用の様式により主治医からの意見書の提出を依頼し、その場では申請書は受理しませんが、後日、主治医からの意見書と一緒に受理します、とのこと。

 認定書交付の「判断基準」は以下のようになっています。


認定

認定基準

判定基準

障害者

知的障害者(軽度・中度)に準ずる者

知的障害者の障害の程度の判定基準(重度以外)と同程度の障害の程度であること。

痴呆性老人の日常生活自立度判定基準(ランクT〜Ub)

身体障害者(3級〜6)に準ずる者

身体障害者の障害の程度の等級表(3級〜6) と同程度の障害の程度であること。

障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(ランクJ〜A)

特別障害者

知的障害者(重度)に準ずる者

知的障害者の障害の程度の判定基準(重度)と同程度の障害の程度であること。

精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者と同程度の障害の程度であること。

痴呆性老人の日常生活自立度判定基準(ランクV〜M)

身体障害者(1級・2)に準ずる者

身体障害者の障害の程度の等級表(1級、2) と同程度の障害の程度であること。

障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(ランクB〜C)



 確定申告の際、要介護者やそのご家族が、上表の要件を満たせば障がい者控除を受けられることを知らない場合がほとんどと思われますので、ご家族・ご本人に広く知らせることが肝要です。不明な点があれば、各地区保健福祉センター窓口に問い合わせてください。

 同時に、市の責任で市民への周知を徹底することを求めることも必要です。
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