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国保年金課との懇談概要 |
2007年5月29日、県後期高齢者医療広域連合について、いわき市市民協働部の国保年金課で懇談しました。 同席したのは、小名浜生協病院の松澤秀一事務次長、高橋明子市議会議員、対応していただいたのは国保年金課長と課長補佐でした。 ・ 市内の被保険者数は、08年4月時点で、一定の障がいを有する65歳以上のかた約3,500人を含め、約4万3,000人を見込んでいる。 ・ そのうち、2割弱の約7,700人は、子どもの健康保険の扶養家族になっているなど、現在は保険料負担をしていないと見込んでいる。その人たちの保険料は、「均等割」が2年間、5割軽減の措置が定められている。 ・ 保険料の年金天引きにならない「普通徴収」となる人は、被保険者数の10%程度と見込んでいる。なお、年金天引きの「特別徴収」に該当する場合も、介護保険料との合算額が年金額の2分の1を超える場合は天引きすることはできない。 ・ 保険料算定の基礎となる費用については「高齢者の医療の確保に関する法律」(以下、法)第104条に定められている内容となる(条文略)。 ・ 県全体の見込み費用のうち、医療給付費は約2,000億円、事務費約9億円(人件費2億円、電算システム委託費6億円など)を見込んでいるが、保健事業、葬祭費などはまだ不明 ・ 保険料負担按分は政令により、「応益・応能=50:50を標準とする」とされており、応能負担の比率を高めるかどうかは広域連合の判断になる。 ・ 「保険料の減免等」については法第111条に定めにより、広域連合が、「条例の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、またはその徴収を猶予することができる」。したがって、減免基準、減免対象者、分納の「事情」などは広域連合の判断による。 ・ 資格証明書は法第54条4項に基づき、「特別の事情があると認められる場合を除き」、義務的に発行するのが定めになっている。 ・ 保健事業は法第125条により「努めなければならない」という努力義務にとどまっており、どうするかは広域連合の判断による。 ・ 窓口一部負担金の免除等については法第69条による省令での「特別の事情」があれば、措置をとることができる。 ・ 被用者保険の被保険者が75歳になると、その被扶養者が75歳未満の場合や、国保世帯の一人が75歳になると、残る人が75歳未満であれば、いずれも国保となって、国保税を支払うことが基本になる。 ・ 広域連合運営を開かれた運営とする運営協議会などの設置は「検討課題」となっている。協議会設置はぜひしてほしいと思っている。 ・ 広域連合への県の財政負担は定められており、その上乗せとなる県独自支援は聞いていない。 |
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