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かけはし >>> いわき市の医療問題を考える〜「医師不足」を中心に〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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いわき市の医療問題を考える〜「医師不足」を中心に〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006年11月16日 浜通り医療生協・社保学校 浜通り医療生協理事・元小名浜生協病院事務長 福島県議会議員 長谷部あつし T 医療を考える基本 ○国や自治体の中心的な仕事のひとつは医療の充実です。 ⇒私たちは税金をそのために納めています。 日本国憲法 第25条 @すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 A国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障および公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 第14条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的または社会的関係において差別されない。 地方自治法 第1条の2 地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする。 「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果」(憲法第97条)であり、「侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられ」(第11条)たものであって、「主権の存する日本国民」(第1条)である私たちの「不断の努力によって」(第12条)、地域医療の整備についても、もの申す必要があります。 U いわきの医療体制 (県の資料から) ○医療施設の状況(2006年3月末) 病院が29施設で3.958ベッド(一般2,774、療養1,184)、診療所が276施設。人口10万人あたりでは、病院も診療所も県の平均よりも多くなっています。 ベッドの数も、いわきは3,438が基準数だから520も過剰だ、と評価しています。 ○医療従事者の確保(2004年末) 「いわき地域における医療従事者の確保は、概ね順調に進んで」いて、「看護職員(看護師・准看護師)については県全体及び全国の、医師については、県全体の人口10万対数値を上回っています」。 ○休日診療、夜間診療などの救急医療の確保 「初期救急から三次救急まで体系的な整備が図られています。 救命救急センターが設置されているいわき市立総合磐城共立病院には、いわき市休日夜間救急診療所が設置されており、多様な救急患者に対応しています。 在宅当番医制は、地元医師会において、常磐、小名浜、勿来の三地区で100施設が参加して実施しています。 病院郡輪番制は18病院で実施されていますが、各参加病院の診療科の特色を生かす輪番制を組むなど、その充実を図ります。 救急医療の大半を占める小児救急医療については、関係機関との連携を強化し小児救急医療提供体制を構築していきます」。 U いわきの医療の実態は? (現場の声―「日々の新聞」インタビューから) ・ 市立総合磐城共立病院院長 樋渡信夫さん 「医師不足が深刻で…夜の当直などで中堅医師にかなりの負担がかかっている。しかも『どうせ見てもらうなら共立で』という意識が患者側にあるから、医師が少ないのに患者が多い、という現象が起こる…結果、診療科目によっては、診てあげたくても診てあげられない状態…特に集中しているのが小児科、産婦人科、整形外科。さらに医師不足の関係で診療を制限せざるをえなくなっているのが呼吸器科、産科、神経内科。小児科も厳しい。皮膚科、放射線科も週二回にし、放射線技師や形成外科などがサポートしている…」 ・ 市立総合磐城共立病院副院長・看護部長 藤枝弘子さん 「現在の空きベッド数が約百二十床。その最大の要因は医師・看護師の医療スタッフ不足で、手術や検査との兼ね合い、ハードワークなどのためにベッドを使えない状態になっている…」 ・ 社団医療法人養生会理事長 中山元二さん 「医療界はいまマグニチュード5…これまでの安心の医療、福祉の形がまったく崩れそうだ…その危機感を受け止めているのは、医療、福祉関係者だけだ」 ・ いわき市医師会副会長 木田光一さん 「…仕事量は多くなっても収入は減るということが続けば、燃え尽きて、病院を辞める医者が増える。そして医療の枠組み自体がなくなってしまうと、救急医療も手薄になり、十分に市民の健康、安全が守れなくなる。地域医療が危機に瀕している」。 ・ 磐城済世会理事長・いわき市病院協議会会長 松村耕三さん 「うちの病院(松村総合病院)も25,6人いた医師が13,4人になっている。その一方、診療所の数は増えている…勤務医の(仕事の)密度は県内でいちばん厳しい…いわきはそのうち、医療過疎になるかもしれない…いわきのほとんどの診療所で、お産はやらなくなった。正常分娩を扱う病院はうちだけ。救急車を受ける病院も少なくなった。いま、いわきで一次救急は機能していない。二次救急もつらくなっている。結局、三次救急に集中する。…救急が共立に集中したら、専門医がパンクする…」 ・ 開業医 斉藤光三さん 「開業医のあり方、病診連携のほかに、医療を考える時にもう一つ大事なのは市民の意識です。いわきの医療のあり方を開業医や公立病院にきちっと要求していくべき…次々と医療機関をはしごするようなことはしないで、医療のあり方、膨れあがる医療費、開業医(かかりつけ医)のありかたをどんどん要求していくことが必要ではないでしょうか」。 ・ 市立総合磐城共立病院救命救急センター長 小山敦さん 「救命救急センターは緊急かつ重症な患者さんを診る三次救急に限定しているが、救急車で共立病院に運ばれて来たすべての患者さんをわれわれが診ている。一つの目安だが、一次救急は患者さんが歩いて帰れる程度。二次救急は入院が必要な可能性はあるが、命がどうのこうのではない状態…いわきの救急事情はひどい状態。何軒も病院を回って共立病院に来る場合があるし、十軒近く連絡を取っても受け入れる病院がなくて、最終的に共立病院で受け入れる場合もある…厳しい救急事情を反映して、共立病院に運ばれてくる患者の数は年々増えている…重症の患者の受け入れは決して断れない。一方で、軽症、中等症の患者にもそれなりの対応をせざるを得ない現状がある」。 U いわきの医療になにが起こっているのか? ○ 医師数は絶対数が少ない
○ 絶対数不足のもとで、病院勤務医が減り、開業医がふえている
V いわきの医療の未来のために〜ごいっしょに考えましょう ○ 「住民の福祉の増進を図る」県・市の役割はとても重要 ・ なによりも、医師がいわきで自発的に働き続けられる環境の整備 ・ 医師の研修と労働環境の整備 ・ 共立病院など臨床研修指定病院での指導医確保と指導単位を保障するための補助 ・ とくに女性医師の労働環境条件改善のための院内保育所への行政による補助 ・ 病診連携 ・ 日常的に安心してかかりやすい範囲で必要な医療機関の整備 ・ 在宅で安心できる医療・介護の連携 ○ 医療を守る住民の役割もとても大事 ・ 小名浜生協病院を視察した前副知事…「地域の人たちによって支えられる生協病院のような医療機関が理想」 ・ 医療機関の役割分担の理解 ・ 地域が医師をはじめとした医療従事者を育てる 付
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