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かけはし >>> 2005年 >>> 2005年5月28日記 憲法・・・ジェンダーフリー・バッシング  

ジェンダーフリー・バッシング  
県議会での動き

 前回議会の2月定例議会では、ジェンダーフリー教育をめぐる論戦がありました。

 また、国会の憲法・教育基本法改定の動きを受け、本会議では、自民党、県民連合、無所属の3人の議員が教科書採択のあり方についてとりあげ、無所属議員は「新しい歴史教科書をつくる会」の教科書をあからさまに紹介しました。さらに、総括審査会の質疑でも、自民党議員は拉致問題が入っていないなどで、県内で採用されている東京書籍の教科書は問題あり、と公然と主張したことが特徴でした。

 男女は不平等でなければならない?

 昨年6月、自民党の憲法改正プロジェクトチームは、「婚姻・家族における両性平等の規定(現憲法24条)は、家族や共同体の価値を重視する観点から見直すべきである」としました。

 「男女平等参画社会」への大きな流れのなかで、政権政党が「両性平等規定の見直し」をいう背景を、しっかりと見なければならないと思います。それは、国家的課題に基づいて提案していると、私は考えています。

 『憲法24条+9条』(中里見博著、かもがわブックレット)の私の勝手な要約でそのねらいを見てみました。

 まず、自民党の提案が、「家族や共同体の価値を重視する」から「良性平等」を見直すといっていることから、「家族や共同体の価値」が「両性平等」とはあいいれないとする認識が前提にあることは明らかです。

 そこで問題は「家族や共同体の価値」ですが、ここでの「価値」は「責務」のことで、「価値を重視する」とは、「責務を明確にする」ことです。

 そしてその責務とは、憲法に新たに設けるべきとされている国民の「公共の責務(義務)」のことで、三つあります。

 @「家族を扶助する義務」A「国の防衛及び非常事態における国民の協力義務」B「社会連帯・共助の観点からの『公共的な責務』」です。

 女性には家族扶助義務、男性には国防義務が対応しますから、男女は不平等でなければならないのです。これが「両性平等規定見直し」の根拠です。

 9条改変の行き着くところ

 「ジェンダーフリー・バッシング」の背景には、こうした国家的課題に基づいた真剣なねらいがあり、憲法24条を変えることは、9条改変にともなう必然的な結果であることを、自民党の提案は正直に示しているのだと思います。

 自民党と民主党が進めている憲法と教育基本法改悪の動きは、歴史を後戻りさせることです。
 こうした動きを許さず、憲法を活かした社会をつくりましょう。
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