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かけはし >>> 2005年 >>> 2005年4月1日記 有事法制・・・ほんとうに必要な「県民等保護計画」とは?

ほんとうに必要な「県民等保護計画」とは?
 2005年2月定例県議会で、「福島県民等保護協議会条例」ならびに「福島県民等保護対策本部及び福島県緊急対処事態対策本部条例」が採択されました。これに反対したのは、日本共産党の2人と、県民連合内の社民党議員3人でした。

 これらの条例は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律に基づくものです。すなわち、政府が作成する基本指針に基づいて、都道府県・市町村は国民保護計画を作成し、その計画の諮問をするのが「県民等保護協議会」です。また事態に際して立ち上げるのが「県民等保護対策本部」であり、「大規模テロ」などの「緊急対処事態」に立ち上げるのが「県緊急対処事態対策本部」です。

 国民保護法には計画作成の期限は明記されていませんが、政府が予定するスケジュールでは、06年3月末までに都道府県国民保護計画を作成し、07年3月末までに市町村国民保護計画を作成することになっているため、県は2月議会にこの条例案を提出しました(なお県は、協議会の名称を「県民等保護」とし、政府が示す「国民保護」としなかったのは、自治体として県内にいる外国人も含めて保護する責任があるから、と説明しています)。

 国民保護法は、武力攻撃事態法を柱とする日本の有事法制のなかで、唯一、地方自治体・地域・住民に直接かかわる法律です。「計画」や「訓練」などによって、平時から「有事」の準備を進め、まさに臨戦態勢の社会づくりをになうものにほかなりません。

 ただし、条例が通ってしまったからといってあきらめてはいけません。「県民等保護計画」は、県が自主的・自律的につくるものであり、「防災計画を充実させて住民の安全を守る」という非軍事の計画をつくることもできるからです。

 世界と日本が深刻な自然災害に向き合っているいま、ほんとうに必要なのは、自然災害に備えることです。

(参考文献:『有事法制のシナリオ』旬報社、渡辺治他著、『有事法制がまちにやってくる』自治体研究社、田中隆著)
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