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かけはし >>> 2004年 >>> 2004年9月17日記 九条・・・例外中の例外を基本にしてしまおうとする動き

例外中の例外を基本にしてしまおうとする動き
まったくの誤り

 昨年の総選挙で初めて国会議員になったかたの「国会だより」が新聞折込みで配られてきました。

 「2004.9」号では、「国際貢献」について見解が述べられています。「国連憲章によれば、国際紛争は基本的に、国連加盟国の軍隊からなる公共的な軍隊で解決することになっています」、と。

 これはまったくの誤りです。

 国連憲章の「前文」では「われら連合国の人民は…互に平和に生活し、…共同の利益の場合を除く外は武力を用いない」、第二条第三項は、「すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって…解決しなければならない」、第三三条第一項は、「いかなる紛争でも…その当事者は、まず第一に、…平和的手段による解決を求めなければならない」と、紛争の平和的解決を繰り返し強調しています。しかも第二条四項は、「すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を…慎まなければならない」と、武力行使以前の威嚇をも原則禁止しています。
 
 平和を壊す議員はいらない

 紛争の平和的解決が国連憲章のもっとも基本的な精神であり、原則です。紛争は軍隊で解決することが国連憲章の基本だなどということは、黒を白という暴論というほかありません。彼はこの暴論が「日本国憲法前文や9条1項の考えとも通じる」ので、9条2項は廃止して、日本は堂々と軍隊を持つべきだとの考えのようです。

 国連憲章は、非軍事的措置だけでは不十分なとき、最終手段として安保理の「軍事的措置」を認め(第四二条)、また武力攻撃を受けた国は、安保理が必要な措置を取るまでの間、自衛権を行使できる(第五一条)、としているだけです。

 したがって、国連憲章では、例外中の例外が、人の殺傷を前提とした軍事行動なのです。例外中の例外のことを基本としてしまおうというのが、この日本では憲法九条をなくそうとする動きです。この議員がまさにその一翼を担っており、民主党が自民党とまったく違わない政党であることの証拠でもあります。

 憲法九条を根付かせようとする運動が広がっています。私は同時に、「平和を壊す国会議員はいらない」の世論を広げることも大事なことだと思います。
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